第2・第3ラウンドにおいては、2030年エネルギーミックスの達成に貢献する事業計画を高く評価するため、迅速性に対する配点を段階的に変更する方式を採用していた。具体的には、基地港湾の利用可能期間等を踏まえ、基礎設置・風車据付等の標準的な海上施工期間等を基に想定される最速の運転開始時期(基地港湾の利用開始後2年9ヶ月目)から、更なる事業者の創意工夫(6ヶ月)を考慮した時期を満点(20点)、2030年度末を0点として、これらを階段状につないでいる。
しかしながら第1ラウンドの撤退要因を踏まえると、今後は迅速性よりも事業の完遂を一層重視する必要がある。よって、実現可能性に乏しいスケジュールの提案を防止する観点から、迅速性評価点の満点を20点から10点に引き下げた上で、第2・第3ラウンドと同様に、事業計画の基盤面・実行面の合計点が5割未満の場合は迅速性評価点を0点とする。
また建設期間(選定から運転開始までの期間)は、トップ事業者と提案者の相対評価に見直すとともに、事業計画の基盤面・実行面の得点率(提案者の獲得点/満点45点)を乗じることにより、迅速性の確実さを同時に評価する仕組みとしている。
迅速性が過度に高く評価される仕組みの場合、これが制約要因となり、風車メーカーや他のサプライヤー等との価格交渉力が確保しづらいといった課題がある。また、仮に風車メーカーを変更する場合、年単位の遅延が生じるが、事業者は迅速性評価が下がる事業計画変更の申請を行いにくいと考えられる。
よって、風車メーカーやサプライヤーとの価格交渉力を確保させる観点から、スケジュールが年単位で遅延する計画変更も可能な柔軟性を確保した計画とするため、通常の工程で想定される運転開始時期に「2年間」の予備期間を設けることとする。例えば、通常の工程で想定した運転開始時期が現行の評価基準で満点となる5年6ヶ月である場合、新たな公募占用計画に記載する運転開始時期は2年の予備期間を加えて7年6カ月となる。
この例のように、最も早い運転開始時期が7年6ヶ月の場合、他の事業者の運転開始時期に応じた「素点」は図3のとおりとなる。
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