ソフトバンクの通信障害は「重大な事故」? 総務省「詳細を確認中」

» 2018年12月07日 14時06分 公開
[田中聡ITmedia]

 12月6日13時59分頃から18時4分までの約4時間にわたって発生したソフトバンクの大規模な通信障害は、総務省令で定める「重大な事故」に該当するのだろうか。

 今回の通信障害で影響を受けたサービスは、ソフトバンクとY!mobileの4G携帯電話サービス、おうちのでんわ、SoftBank Air。ソフトバンクとY!mobileのLTEサービスが利用できない、または利用しにくいことで、3Gサービスに輻輳(ふくそう)が発生した。

 電気通信事業法の第28条では、「総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない」と明記されている。総務省令で定める重大な事故とは、通信サービスが停止または品質を低下させた事故のことで、ソフトバンクをはじめとする通信キャリアについては、障害が「1時間以上続き、影響数が3万人以上」だと該当する。

総務省 総務省が定める「重大な事故」

 今回の通信障害は約4時間続いたので、「1時間以上」ということで該当している。あとは影響数だが、障害は全国で発生したことから、3万人を超える可能性は極めて高い。ただ、総務省 総合通信基盤局 電気通信技術システム課に確認したところ、現段階で行政指導を行うなどの措置は決定していないとのこと。「今回の障害は、重大な事故だと思われるが、ソフトバンクに詳細な報告を求めている。その内容を精査した上で(重大な事故かどうか、指導などの措置を)判断する」(同)

ソフトバンク ソフトバンクが12月6日に掲載した、通信障害に関するおわび

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