総務省は、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の施行規則を一部改正する省令案を発表した。いわゆるSMSも“特定電子メール”の定義に含まれるようにして、同法の対象とする。
迷惑メールを防ぐための法案として、第162回国会で、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、2005年5月20日に公布されている(5月13日の記事参照)。これは受信者の同意を得ず、一方的に送信される広告・宣伝目的の電子メール対策として、違反者への直罰規定を導入するなどしたものだった。
今回の法施行規則改正では、いわゆるSMSも“特定電子メール”の定義に含まれるようにした。また、SMSは表題部(件名欄)がないため特定電子メールであることを表す「未承諾広告※」の表示義務を課せられないが、“SMSではどこに表示位置を定めるか”などの規定も整備するという。
同法は、公布の日から6カ月を超えない範囲で施行することになっている。今回発表された省令案は意見募集が終わり次第、交付、施行される予定。なお、総務省と協力して迷惑メール対策を推進する経済産業省では、「特定商取引法」でSMSを迷惑メールの定義に既に含めていた。
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