ソフトバンクは10月22日、LINEモバイルを2022年3月1日付で吸収合併する予定であることを発表した。予定通りに吸収合併が行われた場合、MVNOサービスとしての「LINEモバイル」は同日からソフトバンクが提供することになる。
LINEモバイルは2016年2月にLINE(※1)の完全子会社として発足し、同年9月5日からMVNOとして携帯通信サービスの提供を開始した。その後、同社は2018年1月にソフトバンクとの資本業務提携に合意し、同年4月2日付でソフトバンクの連結子会社となった。
ソフトバンクは2020年12月22日、LINE(※1)との新たな提携によるオンライン専用プラン「SoftBank on LINE」(現在の「LINEMO」)を2021年3月から提供することを発表すると同時に、LINEモバイルを完全子会社した後に吸収合併することを検討している旨を明らかにした。
(※1)LINEは2021年2月28日付で新設子会社である「LINE分割準備」にLINEに関連する全て事業と権利を譲渡し、社名を「Aホールディングス」に変更した。LINE分割準備は同日、社名を「LINE」に改めている
その後、ソフトバンクは2021年3月30日にLINEモバイルの完全子会社化を決定し、同年4月9日付で実施された。
LINEモバイルは現在、ソフトバンクの完全子会社である。そのため、今回の合併は両社における株主総会を省略する「簡易合併」「略式合併」という手続きで行われる。
簡易合併と略式合併は、いずれも株主総会での決議を省略して行う「吸収合併」のことである。
合併対象の会社のうち、1社のみを存続させて、その他の会社を消滅させる合併方法を吸収合併という。この手続きで存続する(吸収する)会社は「存続会社」、消滅する(吸収される)会社は「消滅会社」という。
対義語として、合併の受け皿として新たな会社を作り、合併対象となる会社を全て消滅させる「新設合併」もある。
消滅会社の純資産額が存続会社の純資産額の5分の1(20%)以下であることを理由として、存続会社側の株主総会を省略する吸収合併のことを「簡易合併」という。
ただし、以下のいずれかに当てはまる場合は簡易合併を行えない。
(※2)発行済みの全株式が「譲渡制限付き」である株式会社
(※3)議決権付き株式の総数のうち6分の1以上(定款の内容によっては9分の1以上)を保有している株主
消滅会社が存続会社の「特別支配会社」(※4)となっている場合に、存続会社と消滅会社の双方で株主総会を省略する吸収合併のことを「略式合併」という。
ただし、以下のいずれかの条件を満たす場合は株主総会を実施しなければならない。
(※4)議決権付き株式総数の90%以上を保有されている会社
(※5)発行済み株式の一部、または全部に譲渡制限がない株式会社(上場会社を含む)
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