総務省は7月28日、KDDIと沖縄セルラー電話から電気通信事業法第28に基づく「重大な事故報告書」を受領したことを発表した。提出された報告書は、7月2日1時35分頃に両社の携帯ネットワークにおいて発生した通信障害に関するもので、同省では内容を精査した上で今後の対応を検討する。
総務省の資料によると、今回の障害の影響を受けた利用者数(推計値)は以下の通りとなっている。
電気通信事業法第28条では、電気通信事業者が以下のいずれかの事象に遭遇した場合、遅滞なく総務大臣(総務省)に報告を行うように求めている。報告を行わなかった場合、または虚偽報告を行った場合は30万円以下の罰金を科されることがある。
(※1)災害を始めとする「非常事態」が発生、または発生しそうな場合に、緊急通信を優先するために電気通信業務の一部を停止できる(停止の基準は総務省令で定める)
2つ目の事象の「重大な事故」は、電気通信事業法施行規則第58条に以下の通り基準が定められている。
【一定の時間、一定の人数が通信不可/困難となった場合】
(※2)利用者からサービスの対価として料金を受け取らないもの。ただし、無料の音声伝送サービスは除く(音声伝送サービス用の基準を適用する)
【重要設備の故障の場合】
通信衛星、海底ケーブルや両者に準ずる重要設備の故障した場合、それが原因で全通信が2時間以上途絶すると重大な事故に該当する。
電気通信事業法第28条に基づく報告は、その事実を把握した時点で速やかに行う必要がある。正式報告の提出については、電気通信事業法施行規則第57条によって以下の通り期限が定められている。
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