もし自転車の“ながらスマホ”で捕まったら、青切符の反則金はいくらになる?(1/2 ページ)

» 2026年05月04日 06時00分 公開
[井上晃ITmedia]

 4月から自転車に関するルールが大きく変わったのは、既に知っている人も多いだろう。もし自転車に乗りながらスマホを操作してしまった場合、どういった処分を受けることになるのか。あらためて新制度下における扱いを確認しておきたい。

photo 行政や自治体が公開している情報をチェックしよう。画像は東京都がデジタルブックとして公開している「TOKYO自転車ルールブック」のイメージ

ながらスマホは青切符または赤切符

 4月1日、自転車の交通違反に「交通反則通告制度」が導入された。この制度の下、16歳以上の人が一定の違反行為を行った場合、警察官から反則行為が記載された「青切符(交通反則告知書)」と、反則金の納付に使う「納付書」が渡される。

 違反者が反則金を納めた場合には、刑事手続には移行せず、前科がつかない。なお、16歳未満の違反者に対しては、原則として指導警告が行われるとされている。

 ちなみに、以前から存在する検挙時に「赤切符(道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式)」で「刑事手続」として処理する方法も継続され、違反の内容によって使い分けられる。

 例えば、政府広報オンラインの「2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」を導入!何が変わる?」の記載によれば、赤切符に該当する悪質・危険で、かつ重大な違反や事故としては、「酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転など」や「違反によって実際に交通事故を発生させたとき」などが挙げられている。

 一方、青切符が切られる悪質・危険な反則行為などの例としては、「ながらスマホ」「遮断踏切への立入り」「ブレーキ不良」などや「違反によって、歩行者が立ち止まった、他の車両が急ブレーキをかけたとき(交通事故は発生していないもの)」「警察官の指導警告に従わず、違反行為を続けたとき」などが挙げられている。反則金も設定されている。

 ただし、ながらスマホに関しては、「ながらスマホにより、実際に交通の危険が生じた場合」には、赤切符(刑事手続)での処理になるとも注釈がある。

 「歩道でスピードを出して通行しているが、交通事故を起こす危険性が低いとき」など、その他の違反については、指導警告による処理になるとされている。

 こうした情報を整理してみると、自転車に乗りながらの「ながらスマホ」は、それだけで青切符に該当する行為であり、もし交通の危険を生じさせた場合には、赤切符となる場合もあるということが分かる。改めて非常に危険な行為であることを認識しておきたい。

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