もし自転車の“ながらスマホ”で捕まったら、青切符の反則金はいくらになる?(2/2 ページ)

» 2026年05月04日 06時00分 公開
[井上晃ITmedia]
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ながらスマホの反則金は?

 では、ながらスマホで青切符を切られた場合に、反則金はいくらなのだろうか。警視庁のWebサイトで公開されている「自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー 【自転車ルールブック】」での記載は、以下の通りである。

 “自転車を運転するときは、携帯電話・スマートフォン等を使って通話したり、表示された画像を注視することが禁止されています(法第71条第5号の5)。携帯電話・スマートフォン等を使用して、実際に事故を起こしたり、歩行者の通行を妨害したりするなどして、実際に交通の危険を生じさせたときは、携帯電話使用等(交通の危険)として、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科されます。また、手に保持して通話したときや、手に保持して画面を注視したときも、携帯電話使用等(保持)(反則行為)として、反則金(1万2000円)の対象となります。これは自転車の反則金中で最も高額となっています。”

 要するに、自転車を運転しながら、スマートフォンを操作した場合、青切符での反則金は1万2000円だ。なお、上記の引用文には直接記載されていないが、2024年11月にながらスマホが道路交通法で禁止された際に、ホルダーに固定したスマートフォンの画面を注視することも禁止されているので気をつけよう。

「3年以内、2回以上」の危険な違反で自転車運転者講習の受講も

 その他の処分として覚えておきたいのが、自転車運転者講習制度だ。繰り返し青切符を切られた場合には、3時間の講習を受講しなくてはならないことになっている。そして、この講習を受ける際には、受講料の支払いも発生する(※受講料について検索してみると地域差があるようだが、おおむね6000円前後が目安になるようだ)。

 なお、「自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー 【自転車ルールブック】」の記載によれば、受講が必要になる条件は以下の通りだ。

“14歳以上の者が、以下の16種別の交通違反で、3年以内に2回以上反復して検挙され又は交通事故を起こしたとき、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」といいます。)により「自転車運転者講習」の受講が命じられます。”

 ちなみに、公安委員会から講習の受講を命じられたにもかかわらず、3カ月以内に受講しないと、5万円以下の罰金が科せられるともされている。

 本稿で紹介したルール以外にも、新制度に関して知っておくべきことは非常に多い。自転車に乗る機会がある方は、公式のドキュメントをしっかりチェックしておこう。

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