水素社会推進法において、「水素等供給事業者」は政府の目標等を踏まえ、低炭素水素等の供給に関する目標を定め、これを達成するための取り組みを計画的に行うことが求められる。
なお、水素等供給事業者のうち、水素等の供給量が一定規模以上の者(表3)を「特定水素等供給事業者」と定義し、取り組みが著しく不十分な場合には、勧告・命令の対象となる。
水素等供給事業者は、以下の1〜3等の取り組みを行うことにより、低炭素水素等の供給を行うことが求められる。
現時点、3の「その他の方法」に何が該当するかは未定である。
水素等供給事業者が供給する低炭素水素等は、ISO規格により炭素集約度を算定の上、低炭素水素等の供給量実績やその効果等を自社Webサイト等で公表する。
また水素等供給事業者は、低炭素水素等である旨の表示を付して供給を行い、外部評価機関による認証を得るよう努めるほか、用途に応じた適正な品質を確保するため、低炭素水素等の品質がISO規格等に適合するよう配慮することが求められる。
国は今回の合同会議の議論を踏まえ、政省令・告示案のパブリックコメントを実施し、夏頃の水素社会推進法施行を予定している。「価格差に着目した支援」制度については、夏頃を目途に申請受付を開始し、年内に1件目の採択を目指している。
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