米商務省は11月18日、中国Huawei(華為技術、ファーウェイ)とその関連企業への商品の輸出に関する「一時的一般許可証」の有効期限を90日延長することを発表した。これにより、Huaweiとその関連企業は、既存製品やサービスの性能を維持するための取り引きが2020年2月17日まで許可される。
(日付は、特記のない限り米国東部時間)
米商務省産業安全局(BIS)は、米国外への製品やサービスの輸出に関して、何らかの懸念がある個人や団体・企業を4つの「懸念先リスト」にまとめている。
Huaweiとその関連企業は5月15日、懸念先リストの1つである「エンティティリスト(Entity List)」に登録され、米国企業との新規取引が事実上不可能となった。このリストには、Huaweiの日本法人であるファーウェイ・ジャパン(華為技術日本)も記載されている。
一方、同省は5月20日、エンティティリストに記載されたHuaweiと関連企業に対し、5月16日までに有効になった契約について一時的一般許可を発布。ソフトウェア更新やネットワークの保守・運用に必要な一部の商取引に許可を与えた。
その後、同省は8月19日、BISが関連企業46社をエンティティリストに追加したことと、追加された企業を含む対象企業への一時的一般許可の有効期限を90日間延長することを発表した。
今回の一時的一般許可の延長措置は2回目。初回の発布から累計で約9カ月間延長された計算となる。
今回の措置について、米商務省のウィルバー・ロス長官は「一時的一般許可の延長は、(ネットワークがなければ)暗闇に残されてしまうであろう一部の遠隔地に住む顧客に対して、通信事業者がサービスを提供し続ける一助となる」とする。
米国では、一部の中小通信事業者がHuaweiのネットワーク機器を利用している。米国外に目を向けると、米国企業であるGoogleのアプリやサービスをプリインストールするスマートフォンが広く普及している。そのため、Huaweiと関連企業を完全な規制対象に含めることはまだ時期尚早と考えたものと思われる。
その上でロス長官は、「商務省は、私たちのイノベーションが国家の安全を脅かす存在によって使われないようにするために、機敏な技術輸出に対して厳しく監視を続けていく」と、引き続きHuaweiと関連企業を厳しく監視し続ける姿勢も重ねて示した。
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