総務省は5月19日、MVNOの新規参入促進を目的に策定した「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」(以下、MVNO事業化ガイドライン)を改訂した。2002年6月に策定された同ガイドラインは2007年2月に改訂されており、今回で2度目の改訂となる。
改訂は2008年3月13日から4月10日にかけて行った意見募集を踏まえたもので、主な変更点は以下の5つが挙げられる。
MNOは標準的なケースを想定した料金などの提供条件(MVNOが交渉する際のたたき台になるような貸し出し条件)などの情報を開示することが望ましい。
MVNOが自前で端末を調達する場合、事業法に加え、電波法で定める技術基準を満たす必要がある。
ネットワークの輻輳を防ぐための制御を行う際には、MNOとMVNOの双方にとって合理的と認められる適切な方法・基準に基づいて実施する。
MNOとMVNOとの間でサービスの提供や接続に関して苦情や意見がある場合は、総務大臣に理由を記載した文書を提出し、意見の申し出を行える。
MVNOが2.5GHz帯(モバイルWiMAX、次世代PHS)の周波数を提供するMNOと接続してIP電話サービスを提供する場合、一定の条件を満たすことでMVNOが直接、050番号の指定を受けられる。また、FMCサービスを提供する場合にも、一定の条件を満たすことで060番号の指定を受けられる。
総務省ではこのガイドラインについて、「現時点で想定されるMVNOのビジネスモデルを前提として作成したもの」と位置づけており、今後もビジネスモデルの登場を踏まえながら、必要に応じて内容を見直すとしている。
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