総務省は12月27日、ソフトバンクから「重大な事故報告書」を受領したことを発表した。この報告書は12月6日に発生した通信障害に関するもの。同省は内容を精査した上で、2019年1月中旬に実施予定の「電気通信事故検証会議」において今後の対応を検討する方針だ。
「重大な事故報告書」は、電気通信事業法第28条と同法の施行規則第58条に基づいて電気通信事業者が総務大臣(総務省)に提出するもの。
具体的には、以下の通信サービスにおいて一定の障害・品質低下が発生した場合に、速やかな提出を求められる。
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