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マイナポイントの還元に必要な「マイナンバーカード」を取得するには?(1/2 ページ)

» 2020年07月09日 16時11分 公開
[小山安博ITmedia]

 2019年10月の消費税増税の緩和措置として導入されたキャッシュレス・消費者還元事業が6月30日で終了した。9カ月にわたってキャッシュレス決済で最大5%還元という事業だったが、残念ながら予定通りの終了となった。それに続く還元施策として総務省が主体となって9月から実施されるのがマイナポイント事業だ。

マイナンバーカード 日本のキャッシュレス化にある程度の成果を見せたキャッシュレス・消費者還元事業は6月30日で終了した

 マイナポイント事業は、マイナンバーカード所有者がキャッシュレス決済事業者を選択し、購入金額またはチャージ金額に対して25%の金額やポイントを還元するというもの。還元上限は5000円なので、対象となる購入金額は2万円分となる。これまでの還元事業に比べて還元率は高いが、上限が低いので還元額は物足りないところではある。

マイナンバーカード 新たに始まるのがマイナポイント事業。25%の還元率で最大5000円分が還元される

 キャッシュレス決済事業者は1つしか選べず、選んだ後の変更もできないので、利用者にとっては最初の選択が重要となる。7月からは選択期間となるため、キャッシュレス決済事業者各社は利用者の獲得競争を開始している。

 最大の特徴は、「マイナンバーカードが必須」という点だ。何はともあれ、まずはこれを取得する必要がある。今回は、マイナンバーカードの取得方法を説明する。

マイナンバーカードとは?

 マイナンバーは、政府が国民全員に固有の番号を割り当てて行政効率を上げるための制度だ。既に国民にはマイナンバーが割り振られており、行政において活用されている。マイナンバー自体はすでに割り振られて活用されており、マイナンバーカードの有無を問わず、既に稼働しているというのが前提だ。

 本人のマイナンバーは、2015年10月以降、住民票を保有している人にはその住民票の住所に通知カードが送られている。それによって自分のマイナンバーは把握できる。マイナンバーが必要な場合、この通知カードを使えばその番号を証明できることになっている。ただし、この通知カードは以前からの予定に従って廃止され、2019年5月25日からは個人番号通知書となり、自分の番号の確認のみしか行えなくなったので、マイナンバーなどの証明には使えない。もちろん、今回のマイナポイント事業にも利用できない。

マイナンバーカード 個人番号通知書の例。マイナンバーカード申請用のQRコードが付与されている。通知カードにも同様のQRコードが記載された用紙が同封されている

 通知カードや個人番号通知書は、単体では何も証明に使えない。通知カード自体も他の公的身分証明書と併用すれば、その番号が正しく本人のものだと証明できるだけだ。そのため、マイナンバーを国民側で活用するために作られた物理カードがマイナンバーカードだ。運転免許証などと同様に、顔写真とICチップが搭載され、公的な身分証明書としても利用できるため、券面に記載されたマイナンバーが当人のものだと証明できる。ICチップ内に電子証明書などを格納しているため、オンラインの行政サービスを利用する際の個人認証などとしても活用される。

マイナンバーカード マイナンバーカードの外観とメリット

 取得は任意であり、既に他の身分証明書を持っているような人は、改めて取得する必要性が薄かったので、なかなか普及していない。2020年6月1日の段階で発行枚数は2135万5669枚、普及率は16.8%にとどまっている。今回の新型コロナウイルスに伴う定額給付金の申請で使われたことで多少伸びたようにも見えるが、それでも伸び悩んでいる。

 この停滞するマイナンバーカードの普及を目指した政策が、今回のマイナポイント事業だ。もともとは消費税増税の影響緩和と(延期される前の)東京五輪後の需要喚起、キャッシュレス決済のさらなる普及を目指した、とされているが、経済産業省が中心となって2020年6月末で終了した「キャッシュレス・消費者還元事業」に対する総務省側の施策で、基本的にはマイナンバーカードの普及事業と考えていいだろう。

 キャッシュレス決済ならほとんど全てが対象となって還元額も大きかったキャッシュレス還元事業に対して、25%の還元率ながら上限が5000ポイントと少ない。還元事業だと、店舗側にも決済端末の補助金、決済手数料の補助など、キャッシュレス導入に対する支援が多かったが、マイナポイント事業はそれを前提とした事業といえ、キャッシュレス決済普及や実体経済への影響は大きくはなさそうだが、それでも消費者にとってはお得なことには変わりない。現時点ではマイナンバーカードの発行は無料なので、これを機にマイナンバーカードの取得を目指してもいいだろう。

 先述の通り、マイナンバー自体は既に使われており、新たにカードが発行されるというだけなので、生活上の変化はない。現時点では、確定申告の電子申請や引っ越し時ぐらいにしか活用する機会はなかったが、政府では今後、マイナンバーカードの機能強化を図ろうとしているし、今回のような給付金などで使われる可能性は高いため、余裕のあるときに取得してもいいだろう。

 マイナポイント事業は9月から開始され、それまで2カ月間の猶予はあるが、カード発行までどれだけの時間を要するかが確実ではない。一度は役所に行く必要があるため、窓口が混雑しないように急がずに、ただギリギリになってからではなく余裕を持って取得したい。

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