総務省は5月1日、電波法の順守を啓発するためのポータルサイト「そのワイヤレス機器、電波トラブル起こしてるかも!?」を開設した。これに併せて、同省の公式YouTubeチャンネルに同趣旨のアニメ動画「10秒でわかるマナーレッスン!」も3種類公開した。
ポータルサイトと動画では、無線機器を購入する際に必ず「技適マーク」の有無を調べることを促している。これはECサイトなどで技適マークを取得していない無線機器が“普通に”販売されていることを受けて作られたものと思われる。
技適マークは電波法に適合した「特定無線設備」であることの証明、または電気通信事業法に適合した「端末機器」であることの認定を示す。国内で通信を行う無線設備、あるいは国内の電気通信ネットワークに接続する機器は、総務省が指定する認証機関から証明/認定を取得した上で、当該の無線設備/通信機器に技適マーク“と”認証番号を表示しなければならない(※1)。
スマートフォンのように「特定無線設備でもある端末機器」の場合、単一の技適マークのもとに2つの認証番号をまとめて表示可能だ(掲示スペースに余裕がある場合は別個に表示しても構わないが、あまり見かけない)。
(※1)何らかの理由で特定無線設備/端末機器自体に表示するのが困難な場合は「電磁的表示(ディスプレイを使った表示)」、あるいは「取扱説明書や包装/容器への印字」でも構わない
技適マークは認証番号と併せて表示することで初めて効力を持つ。画像はNTTドコモが販売している「Galaxy S26 Ultra SC-53G」の電磁的表示で、「R」が特定無線設備の認証番号、「T」が端末機器の認証番号を表す。なお、特定無線設備(技術基準適合認定等)の認証番号は2025年1月から新ルールで行われている
「技適など」の認証番号ルールが一部変わっていた件(皆さん気付きました?)
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