冒頭の話に戻して、特許庁が公開している特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」(JPP)でEyeSightやアイサイトについて調べてみた。するとAppleは今から25年前の1998年に日本で「EYE SIGHT/アイサイト」という商標の登録を完了していることが分かった。SUBARUが商標「EyeSight」を登録完了した2008年の10年前である。
とすると、逆にSUBARUはアイサイトの商標をなぜ登録できたのかという話になるが、商標はその名称がどのような製品やサービスで使われるのか、第1類から第45類までの区分を指定して登録することになっている。
Appleはアイサイトを第9類で登録している。特許庁によれば、第9類は「科学用、研究用、ナビゲーション用、測量用、写真用、映画用、視聴覚用、光学用、計量用、測定用、信号用、検知用、試験用、検査用、救命用及び教育用の機械器具」など、電子機器類を指す区分だ(特許庁による分類)。
SUBARUが登録したアイサイトは第12類で、これは「乗物:陸上、空中又は水上の移動用の装置」として、乗り物を指す区分となっている。(特許庁による分類)。
つまり、アイサイトの商標が使われるビジネス領域がそれぞれ異なるため、両社ともに商標登録に関しては問題がなかったということになる。
厳密にいえば区分は目安でしかなく、実際は商標を持っている企業のビジネスを阻害しないかどうかで判断されるという。今回の場合は、電子機器に関するものと自動車なので、かぶることはないだろう。
アイフォーンに続く“二匹目のどじょう”という展開はなさそうだ。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.