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「景品」関連の最新 ニュース・レビュー・解説 記事 まとめ

最新記事一覧

メールやSNSを通じて景品を送ることができるデジタルギフトの活用が広がっている。「在庫が必要ない」「手間がかからない」「幅広いユーザーにリーチできる」などのメリットを享受し、成果を最大化するためのポイントを事例から解説する。

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従来は現物を景品として配布することが多かったインセンティブキャンペーン施策だが、昨今はメールやSNSを通じて景品を贈る「デジタルギフト」が注目されている。配布の手間削減や、アプローチ層の拡大など、具体的なメリットを解説する。

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従来の販促活動では、企業は景品の調達や配布に手間やコストがかかり、ユーザーも受け取りが面倒などの課題があった。そんな中、企業が景品の在庫を抱える必要もなく、ユーザーもスマホの提示だけで利用できる、注目のサービスが登場した。

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10月1日より景品表示法の一部が改正され、「ステルスマーケティング」が規制の対象となった。ただこのガイドラインの書き方が回りくどいこともあり、誤解や臆測を生んでいるのもまた事実だ。今回はこのステマ規制で、誰のどういう行為が対象になるのかを整理したい。

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消費者庁が、富士通クライアントコンピューティング(FCCL)に対して是正措置命令を発出した。FCCLのWeb通販サイト「富士通 WEB MART」における一部ノートPCの価格表記が景品表示法第5条第2号に定める「有利誤認」に当たると判断されたもので、同社では既に表記の見直しを行っている。

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「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」などと合理的な根拠のない表示で除菌用品「クレベリン」を販売したとして、消費者庁は4月11日、製薬会社「大幸薬品」(大阪市)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で6億744万円の課徴金を支払うよう命じた。景品表示法違反の課徴金としては過去最高額になるという。

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ジュースにメロン果汁は2%程度しか用いていないにも関わらず、「メロンテイスト果汁100%」などと誤解を与えるパッケージ表示をしていたとして、消費者庁は9月6日、飲料商品「トロピカーナ」を製造・販売するキリンビバレッジに対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。

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大手回転寿司チェーンのスシローが、ウニやカニのすしを実際は在庫がないのに販売しているかのようにテレビCMなどで宣伝したとして、消費者庁は6月9日、運営する「あきんどスシロー」(大阪府吹田市)に対し、景品表示法違反(おとり広告)で再発防止を求める措置命令を出した。

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商品画像には「16TB SSD」と記載しているにもかかわらず、実際の容量は512GB──そんな外付けSSDが各インターネット通販サイトで販売されているとTwitter上で話題になっている。ユーザーからは「景品表示法に違反するのではないか」と疑問の声が上がっている。

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ポケモン社のTwitterキャンペーンの景品となっていた「じてんしゃ」の実物大模型がヤフオク!に一時出品されていた。これは、同社の公式Twitterアカウント「ポケモン情報局」(@poke_times)がフォロワー100万人を突破したことの記念に、1人にプレゼントしていた。

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消費者庁は、大幸薬品の販売する「クレベリン」シリーズ4商品が景品表示法に違反しているとして、再発防止を求め、措置命令を下した。同庁は同商品の殺菌効果に「合理的な根拠を示すものがない」と指摘している。大幸薬品は「措置命令は誠に遺憾」と反発している。

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