「なりすまされない権利」認定でSNSは変わるかR25スマホ情報局

» 2016年06月16日 06時00分 公開
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 スマートフォンを持つようになって、SNSを利用する機会が増えたという人も多いはず。しかし、SNSにつきものなのが「なりすまし」だ。特に有名人の名を騙った、まったくの別人が開設しているアカウントはしばしば見受けられる。また、一般ユーザーでも何らかの理由でなりすまし被害に遭うこともあるだろう。

R25スマホ情報局 SNSでの「なりすまされない権利」が認定されたことでスマホライフも快適になる?

 そんななか、SNSで自分になりすました人物を特定するべく、プロバイダーに対して情報開示を求めた裁判で、大阪地裁が「なりすまされない権利」を「アイデンティティー権」として認定していたことが明らかになり、話題となっている。

 産経新聞によると、原告の男性は、何者かに自分の名前をもじったアカウントを作られ、自分の顔写真をプロフィール画像に使われたうえで、複数の投稿をされたという。この行為に対し、なりすましをした人物を特定すべく、プロバイダーに情報開示を求める訴訟を起こした。

 大阪地裁は、自分になりすました人物の言動で精神的苦痛を受けた場合、名誉やプライバシー権とは別に「アイデンティティー権の侵害」になりうると判断。つまり、「なりすまされない権利」を認めたというわけだ。しかし、今回の男性のケースについては、なりすまし被害が1カ月程度と短かったため、明確なアイデンティティー権の侵害は認められず、請求は棄却されている。

 司法が「なりすまされない権利」を認めたのは今回がはじめてとのこと。ツイッターでは、

「画期的。なりすまされるって大変な苦痛だと思う」
「アイデンティティー権。また難しそうだけど大切な権利が出来たね」
「今後への大きな一歩だと、期待する」

 と、なりすましによる迷惑行為を防止するには、重要な司法判断だったとの声が多い。しかし、一方では、

「『SNSのなりすまし』が人権侵害として認められたとか。やっとかって気持ちもあるけど、botとかはどうなるんだろうね。また、何か面倒なことにならなければいいけれど…」
「パロディーとなりすましの境目とか微妙な問題も起きてきそうだな」

 などと、嫌がらせなどを目的としない様々なケースにおいてもアイデンティティー権の侵害となるのか、疑問を抱くネットユーザーも多い。

 今後「なりすまされない権利」がどのように扱われていくか、未確定な部分も多そうだが、この権利が被害防止につながっていく可能性は高そうだ。
(小浦大生)

【関連リンク】
■SNSで成り済まされない権利「アイデンティティー権」初認定 大阪地裁、被害防止へ前進(1/2ページ) - 産経WEST
http://www.sankei.com/west/news/160610/wst1606100078-n1.html
■「SNS なりすまされない」での検索結果 - Yahoo!検索(リアルタイム)
http://realtime.search.yahoo.co.jp/search?p=SNS+%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%99%E3%81%BE%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84

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