改正電気通信事業法は10月1日施行 関連省令とガイドラインも同日施行へ

» 2019年08月29日 15時20分 公開
[井上翔ITmedia]

 5月17日に公布された「電気通信事業法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)。その施行日が10月1日となることが決まった。改正法に合わせて整備される総務省令やガイドライン類(以下まとめて「省令類」)も、10月1日の施行に向けた最終調整に入っている。

改正法と省令類の概要

 改正法は5月10日に参議院で可決・成立し、5月17日付で公布された。この改正法では、携帯電話の「通信料金と端末代金の完全分離」「行き過ぎた囲い込みの是正」「販売代理店の届出制度」「事業者や販売代理店による勧誘の適正化」が新たに盛り込まれている。

電気通信事業法の一部を改正する法律の概要 電気通信事業法の一部を改正する法律(改正電気通信事業法)の概要(総務省資料より:PDF形式)

 改正法の成立を受け、総務省では「モバイル市場の競争環境に関する研究会」や「ICTサービス安心・安全研究会 消費者保護ルールの検証に関するワーキンググループ」での議論を踏まえつつ省令類の検討を進めてきた。

 その結果、「定期契約の違約金(解約金)は上限1000円」「定期契約の有無による月額料金の差額は上限170円」「端末の割引は上限2万円」といった内容を含む省令類の案が作成され、案に対するパブリックコメントの募集も行われた。

完全分離 通信料金と端末代金の完全分離に関連して提案された「端末の割引は上限2万円」(総務省資料より:PDF形式)
解約金割引 解約金は1000円、期間拘束の有無による月額料金の差は170円を上限とされた(同)

改正法は10月1日施行 省令類も同日施行予定だが……

 改正法は、「一部の規定を除き、公布の日(5月17日)から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日」に施行することが定められていたが、8月27日に行われた定例閣議において、施行日を定める政令の公布日を8月30日、法律の施行日を10月1日とすることが決定された。

 これにより、10月1日付でスマートフォン、2020年1月1日付でその他の携帯電話端末(ケータイ、ルーターなど)について改正法の内容が有効になる。

 一方、改正法に伴い整備される省令類に関しては、先述の研究会やワーキンググループでの議論やパブリックコメントで寄せられた指摘を踏まえた修正作業を行っているため、公布が9月上旬にずれ込む見通しだ。ただし、施行日は改正法と同じ10月1日としている。

施行は段階的に 当初計画通り、スマートフォンとそれ以外の端末で一部の規定の運用開始日をずらす(総務省資料より:PDF形式)

 省令類の公布の遅れに伴い、キャリアや販売代理店は省令公布から1カ月未満で準備を行わなければならないことになる。この点について、8月27日に開催されたモバイル市場の競争環境に関する研究会と消費者保護ルールの検証に関するワーキンググループとの合同会合では、ヒアリングに参加した大手キャリアの一部から準備期間の短さを懸念する声も聞かれた。

会合の様子 8月29日に開催されたモバイル市場の競争環境に関する研究会と消費者保護ルールの検証に関するワーキンググループとの合同会合

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