「令和6年分の確定申告」はスマホ+マイナポータルからの申請がより便利に! 注意すべきポイントを解説(1/2 ページ)

» 2025年01月07日 06時00分 公開
[綿谷禎子ITmedia]

 令和6年分の確定申告が2025年2月17日から始まる。確定申告はPCやスマートフォンから行う電子申告が徐々に浸透しており、今回はスマホでの確定申告がよりスムーズになる。国税庁が2024年12月16日に開催した「令和6年度の確定申告に向けたメディア向け説明会」で分かった、確定申告の制度概要や注意点などについて整理しよう。

確定申告 令和6年分の確定申告で改善された部分や注意点を解説する

約7割の人が電子申告 デジタル化が進む確定申告

 国税庁では税務行政のDXを推進しており、税務署に行かずに確定申告できる電子申告を推進している。課税部 個人課税課の大柳久幸課長によると、令和5年分確定申告者の2324万人中、約7割の人が電子申告を利用したという。

 大柳氏は「税務署の確定申告会場に来場する人は全体の約1割。電子申告のメリットは、自宅からスマートフォンやPCで申告できること。また、24時間いつでも申告できるので、利用時間を選ばないこと」と、国税庁が運営する「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」の利便性について語った。

確定申告 国税庁 課税部 個人課税課 課長の大柳久幸氏

 国税庁のWebサイト「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力することで、自動で確定申告書類が作成でき、そのままe-Taxで送信できる。令和6年分の確定申告書等作成コーナーは、2025年1月6日から公開されている。

 確定申告書等作成コーナーはスマホ向けの専用画面についても提供しており、2025年1月からは、所得税の全ての画面でスマホでも操作しやすい画面を提供。スマホでの申告がより便利になる。また、PCで表示される画面も操作性が向上する。

確定申告 住宅ローン控除の入力画面の例。消費税および贈与税については一部の画面で提供する予定
確定申告 PCでの確定申告の入力画面の例

マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても申請可能に

 スマホ申告ではマイナンバーカードを何度もスマホで読み取る必要があったが、2025年1月からはスマホ用電子証明書に対応。マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、申告書を作成したり、e-Taxで送信したりできるようになる。スマホ用電子証明書はAndroidのみ対応。iOSについては2026年の対応を予定する。

確定申告 スマホ用電子証明書の利用イメージ

 スマホ用電子証明書を利用するには、「マイナポータル」アプリでスマホ用電子証明書の利用申請・登録をする必要がある。マイナポータルアプリを立ち上げたときに、画面上部に「スマホ用電子証明書を利用できます」というバナーが出る場合は、まだ申請や登録が行われていないということ。スマホ申告を予定している人は、「詳しく知る」のリンクやメニューから操作しておこう。なお、対応機種については以下のサイトで確認できる。

確定申告確定申告 マイナポータルアプリ。上部にスマホ用電子証明書のバナーがあるかどうか確認しよう(写真=左)。メニュー画面。「スマホ用電子証明書を申請する」から操作する(写真=右)

 令和6年確定申告分から贈与税の申告もスマホでできるようになる。特に暦年課税や住宅取得等資金の非課税での申告がスマホ用のUIとなって操作しやすい。なお、相続時精算課税や配偶者控除を申告する場合は、PC向けの画面がスマホで表示される。

 電子申告する場合、マイナポータル連携しておくと、控除証明書等のデータを一括で取得して、確定申告書の該当項目に自動入力してくれるので便利だ。令和5年分確定申告では約190万人がマイナポータル連携を利用。利用者は年々増加しているという。

 令和6年分の確定申告でマイナポータル連携に対応しているのは、給与所得の源泉徴収票、医療費、ふるさと納税、社会保険、生命保険、地震保険、住宅ローン控除関係など。利用するにはマイナポータルアプリでマイナポータルの利用者登録が必要になる。まだの人は事前に登録しておこう。なお、控除証明書の発行主体がマイナポータル連携に対応していない場合は利用できないので注意したい。

確定申告 マイナポータル連携の対象
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