2024年12月26日に、スマートフォンの価格が大幅に変わった。「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」が、改定されたためだ。最大の変更点は、端末の下取りを前提にした購入プログラムの残価設定の基準が厳格化されたところにある。独自予想を打ち出せた以前のガイドラインとは異なり、キャリアの裁量が少なくなったといえる。その基準として使われているのが、リユースモバイル・ジャパン(RMJ)の公表した平均値だ。
中古業者の平均値を参照する形になった結果、残価を“盛る”ことが難しくなったといえる。これによって、月額1円などで販売していた多くのスマホが値上げを余儀なくされた。一方で、リセールバリューの高い機種は、ある程度格安販売を維持できているケースもある。また、ガイドラインにはミリ波対応端末の割引上限を拡大する特例も設けられている。これらが売れ筋端末にどう影響するのか。改定後のガイドラインから、2025年の動向を予想していく。※価格は全て税込み。
2024年12月26日に施行された改定ガイドラインで、大きな影響を受けたのが端末購入プログラムだ。ドコモは「いつでもカエドキプログラム」、auは「かえトクプログラム」、ソフトバンクは「新トクするサポート」という名称で、端末の買い替えを促進するサービスを提供している。大手3キャリアと同様、楽天モバイルも、iPhoneに特化した「買い替え超トクプログラム」を展開している。
プログラム名称が似ていることからも分かるように、いずれも、大枠の仕組みはいわゆる「残価設定型ローン」になる。1年後なり2年後に予想される残価をあらかじめユーザーに提示しておき、下取りでその支払いを免除するという点は共通している。ドコモとauは24回目の残価だが、ソフトバンクと楽天モバイルは48回の不均等分割のうち、24回分を免除するという点に違いはあるものの、実態はほぼ同じといっていい。
下取りで残価を差し引いた価格は、ユーザーが事実上支払う金額という意味合いで「実質価格」と呼ばれている。この残価の支払い免除は、端末を引き取った対価のため「割引」とは見なされない。そのため、4万4000円(税込み)に定められた割引額を超える支払いを免除でき、実質価格を下げることが可能になっている。2023年12月のガイドライン改定で割引の総額が4万4000円に定められて以降、一括価格ではなく、実質価格を下げる取り組みが主流になっていた。
一方で、ガイドラインには、何をもって残価とするのかという明確な基準が設けられていなかった。中古市場などを参照し、根拠を出すことは明示されていたものの、厳密性には欠けていた。そのため、キャリアごとに出す残価の予想値には開きがあった。業界関係者によると、中には、メルカリやヤフオクといったC2Cのマーケットを参照にしていたケースもあったという。ここに統一基準を持ち込んだのが、改正ガイドラインの特徴だ。
参照するのは、中古携帯電話業者の業界団体であるRMJの公表している価格だ。データは、RMJに加盟する正会員9社から集計しており、端末の状態は「A」ランクから「C」ランクを対象にした。後継機を発売し、値付けする場合には、同型の先行モデルを参照して残価率を算出する。端末購入プログラムで残債を免除する場合、これを超えた分が割引と見なされ、ミリ波非対応の場合、その上限は4万4000円となる。
緩かった基準が、厳格化されたといえる。結果として、端末によっては残価の大幅な見直しを余儀なくされている。構造的に、中古市場でのリセールバリューが低くなりがちな機種ほど、その影響を受けやすい。その反面、中古市場で人気の高いモデルについては、あまり価格が変わらなかった面もある。キャリアによっては、本体価格を変更し、価格を調整したケースも見受けられた。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.