“NHK受信料”の督促に温度差 警察には「丁寧な周知」も、国民には「法的措置」(2/3 ページ)

» 2025年12月14日 12時00分 公開
[金子麟太郎ITmedia]

督促基準は「ブラックボックス」のまま

 国民として最も気になるのは、「どこまでいったらアウトなのか」という具体的なラインだろう。しかし、今回の取材でNHKはその基準を一切明かさなかった。

 「督促状が何回届いたら法的措置に移行するのか」「訪問は何回行われるのか」。これらについて、NHKは「回数などの基準は設けておらず、個別の事情を総合的に勘案」すると述べるにとどまった。

 これは非常に巧妙、かつ恐怖心を煽る回答だ。明確な基準(例えば『督促状3回無視で法的措置』など)があれば、視聴者は予測ができる。しかし、「基準はない」と言われれば、NHKのさじ加減1つで、ある日突然、法的措置の通知が届く可能性も否定できないことになる。

 あえて基準をブラックボックス化することで、不透明な恐怖感による支払いを促している──そう勘繰られても仕方がない運用実態だ。

NHK 受信料 公平性 回収 督促 NHKは11月18日、受信料の未収対策を大幅に強化する方針を示した。本部内に設置した「受信料特別対策センター」がその中心となり、契約を結んでいるにもかかわらず長期間支払いが確認できない世帯や事業所に対して、支払督促による民事手続きを拡大する。画像は同日発出のニュースリリース(出典:NHKニュースリリース「支払督促による民事手続きを強化します」)

カーナビ契約については「自己申告待ち」か

 警察車両の未払い問題で注目されがちなのが、「カーナビ」の受信契約だ。

 一口に車のカーナビといっても、ワンセグ・フルセグを視聴するのに必要なチューナー付きのカーナビが搭載されている車も存在する。しかし、外から見ただけでは、その車にチューナー付きのナビがついているのか、単なるモニターなのか、あるいはナビ自体がないのかを判別することは不可能に近い。

 本誌は、外観から判断しにくい個人車両のカーナビについて、どのように設置を確認し契約を迫るのかを尋ねた。

 「NHKの放送を受信できるカーナビを所有されている場合、受信契約の対象となりますが、世帯においては、住居に設置されたテレビなどの受信機で既に受信契約を締結済みであれば、新たに契約する必要はありません」

 「受信契約は、NHKの放送を受信されている方に届け出ていただくことが放送法等で規定されています」

NHK 受信料 公平性 回収 督促 運転席と助手席から操作できるカーナビのイメージ(出典:パイオニア)

 ここで、誤解がないように契約ルールの違いについて補足しておきたい。NHKの回答にもある通り、一般家庭における「自家用車」の場合、住居ですでに受信契約を結んでいれば、例え車にテレビ番組視聴が可能なチューナー付きのカーナビが搭載されていても、追加契約の必要はない。これは世帯同一性が認められるためだ。

 しかし、これが企業や官公庁が保有する「事業用車」となると話は全く異なる。事業所単位の場合、テレビ機能付きのカーナビを搭載していれば、原則として「車両1台ごと」にNHKとの個別契約が必要になる。今回の愛知県警などのケースがまさにこれにあたる。何十台、何百台とある捜査車両の1台1台に対して契約義務が発生するため、その未払い額も数百万円規模という巨額になったのだ。

 ここで気になるのは、その運用が可能かという点だ。自家用であれ事業用であれ、カーナビ搭載車を外から見ただけでは、カーナビにチューナーが付いているのか、あるいは走行中にテレビが見られない設定になっているのかを判別することは不可能に近い。

 NHKの「届け出ていただくことが放送法等で規定されています」という回答は、裏を返せば、NHK側には「外観からカーナビの有無を特定する有効な手段がない」ことを事実上認めているに等しい。

 警察車両ですら「届け出漏れ」していたものを、一般の事業者が正確に把握し、自発的に全台数分を届け出るとは考えにくい。

NHK 受信料 公平性 回収 督促 島根県はNHK受信料の未払いがあったとサイトで公開している。あわせて、認識不足についても触れている(出典:島根県広聴広報課「NHK受信料未契約について」)

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