携帯電話の「プラン変更」 いつから適用されるの?元ベテラン店員が教える「そこんとこ」(2/2 ページ)

» 2020年05月29日 15時00分 公開
[迎悟ITmedia]
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契約変更のないプラン変更:原則として翌月から適用

 5G通信サービスはまだまだエリアも狭く、対応機種も限られます。「直近の買い替えは4Gスマホで!」「エリアが広がり、機種も増えたら5Gを考える」という人もまだまだ多いはずです。

 2019年10月の改正電気通信事業法に伴い、3G/4G(LTE)向けの料金プランも大きく改訂されています。例外もありますが、基本的に月額料金は改正法対応プランの方が安くなります。機種変更をする際、店員が「料金プランを変えてみませんか?」と提案する場合は、大抵はプラン変更で月額料金を抑えられるときです。

 このような契約変更を伴わないプラン変更は、原則として変更の翌月(翌請求月)から適用されます。当月内は、以前のプランのままとなり、データ容量や通話料は請求の締め日まで持ち越されます。

 ここで“原則”としているのは、月初(請求の起点日)にさかのぼって適用できるプランもあるからです。ただし、これは「データ定額を付け忘れた場合の救済措置」だったりとあくまでも“例外”です。

定期契約(縛り)の設定が変わるプラン変更はどうなる?

 先述の改正電気通信事業法では、大手キャリア(MNO)と、一部のMVNO(※1)において定期(2年)契約の解除料(解約金)の上限が1000円に設定されました。合わせて、定期契約の有無による月額料金の差額の上限は170円となりました。

 改正法に準拠したプランは、契約解除料が安いだけではなく、定期契約のないプランでも割高感がそれほどありません。そのこともあってか、ソフトバンクは現行プランで定期契約の設定を廃止しましたし、ドコモも5Gサービスでは定期契約の設定を撤廃しました。

(※1)MNOの関連会社が運営するMVNO、契約件数が100万を超過するMVNO

 ここで問題になるのは、改正法対応前の定期契約付きプランから、改正法対応のプランに移行した際の契約解除金の扱いです。扱い的には「ドコモ」と「その他」に大別されます。

NTTドコモの場合

 NTTドコモの場合、改正法対応前の定期契約プランから、対応後の定期契約プランまたは定期契約のない5Gプランに移行すること自体は問題なく行えます。

 しかし、ドコモでは「解約金留保」という制度があり、前に契約していたプランの定期契約が満了する前に解約すると、当該プランの解約金が請求されます

 例えば、9月30日までに2年契約の「ギガホ」を契約したユーザーがギガホ増量キャンペーン2を適用するために「ギガホ2」(※2)へとプランを変更した場合、ギガホの契約期間が満了する前に解約すると9500円の解約金がかかります。これは、解約金という概念がない5Gギガホまたは5Gギガライトに契約変更した場合も同様です。

(※2)ドコモでは、改正電気通信事業法への対応前後で案内上のプラン名は変更していません。しかし、実務面ではプランが改正法対応かどうかを“区別”しないといけないので、システム上は改正法対応プランの名前に「2(ツー)」が付きます

解約金留保の仕組み ドコモの「解約金留保」の仕組み。改正法対応前の定期契約プランから対応済みプラン(定期契約のない5Gプランを含む)に移行すると、以前の定期契約プランの契約期間が引き継がれ、満了前に解約するとその解約金が発生する

auとソフトバンクの場合

 auとソフトバンクの場合、改正法対応前のプランから改正法対応プランに移行する場合は、特例として前のプランにおける解約金を免除しています。そのため、改正プランに変更した後に解約すると、解約金が大幅に減額、または免除されます。

 ユーザーに高額な解除料の負担が発生することはなく、安心して買い替えを行うことが可能です。


 現時点では、改正電気通信事業法の施行前に携帯電話を買ったという人の方が多いと思います。

 買い換えの際、不安になる料金について「安心できる仕組み」が用意されていることを知っておけば、気になる機種が出たときにすぐに買い替えられるはずです。ぜひ、覚えておいてもらえればと思います。

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