日本音楽著作権協会(JASRAC)は4月14日、Xの公式アカウントで管理楽曲の利用に関する注意喚起を行った。現在、X上では「歌ってみた」や「弾いてみた」といった動画投稿が話題になっている。
YouTubeやTikTok、InstagramなどのSNSは、JASRACと利用契約を締結している。そのため、利用者は個別に許諾を得ずに動画を公開できる。しかし、Xは現時点で未契約だ。利用者がXへ管理楽曲を含む動画を投稿する際は、自ら個別にJASRACへ申請を行う必要があるという。
利用申請はアカウント単位で行う。利用者は「J-TAKT」というシステムを利用して申請手続きを進める。入力画面のWebサイト名の欄にはX(旧Twitter)/@アカウント名を、URLの欄には許諾を希望するアカウントのプロフィールリンクを記載する。
個人の利用は、収益化の有無や目的で区分が変わる。広告や投げ銭などで収益を得ておらず、趣味や娯楽目的であれば非商用配信として扱う。非商用配信の許諾を希望する場合、J-TAKTで情報を登録した後に申請書を郵送またはメールフォームで提出する。審査に不備がなければ、2週間以内を目安に音楽利用許諾書と請求書が届く。個人の非商用利用において、投稿する楽曲数が9曲以上になる場合、使用料は税別で年額1万円となる。使用料は、動画などの楽曲データを公開している期間中継続して発生する。もし許諾契約を解約する場合は、アップロードした楽曲データを全て削除する必要がある。
また、アカウントが個人に該当するかどうかの判断基準も明確に定められている。動画の撮影から編集、アップロード、再生数の管理といったアカウント運営を全て1人で行っている場合のみ、個人と見なす。複数人で運営している場合は、アカウント名が個人の名前であっても個人以外として扱う。アカウントの区分によって、外国の楽曲を利用する際の手続きが変わるため、この区別は重要となる。
利用申請の際は、同時送信可能化曲数を把握する必要がある。これは1つのアカウントで投稿する楽曲の総数を指す。例えば、毎月1曲ずつ投稿した場合、1年後には12曲としてカウントする。過去の動画を削除して新しい楽曲を投稿した場合は1曲と見なす。同じ曲を再度投稿した場合や、1つの動画に複数曲が含まれる場合は、それぞれ投稿した曲数分をカウントする。
市販のCDやダウンロードした音源を利用する際は、著作権の手続きとは別に著作隣接権の許諾が必要になる。著作隣接権は音源制作者やアーティストが持つ権利で、JASRACでは管理していない。利用者はレコード会社などの音源制作者へ直接連絡し、事前に許諾を得る必要がある。
海外の楽曲を利用する場合はさらに手続きが追加される。配信の許諾手続きを行う前に、動画を製作する段階で複製の許諾手続きを行う必要がある。利用する楽曲が外国の作品かどうかは「J-WID」という作品検索データベースで確認できる。内外区分に外国と記載がある場合は該当する。外国の作品の使用料は1曲ごとに発生し、その楽曲を管理する音楽出版者が指定する金額を支払う。動画が広告に該当するかどうかは、別途用意されているガイドラインで判断する。
XにYouTubeの動画を埋め込む際の使用料は、Xのアカウントでメンバーシップや収益分配による収入を得ているかどうかで規定が分かれる。
絵文字の生みの親でニコニコ代表の栗田穣崇氏によれば、「ニコニコのビデオクリップ機能でXに投稿した時に動画によっては音が流れない理由は、XがJASRACと契約していないから」だという。加えて、ニコニコがJASRACと契約しているサービスであることも補足している。
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