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違法ダウンロードに刑事罰・著作権法改正で何が変わるか 壇弁護士に聞く

» 2012年06月20日 08時00分 公開
[本宮学,ITmedia]

 違法ダウンロードへの刑事罰導入を盛り込んだ著作権法改正案が6月20日に成立した。10月1日に施行され、違法にアップロードされた音楽ファイルなどをダウンロードする行為に2年以下の懲役または200万円以下の罰金(親告罪)が科されることになる。

 また改正法では、映画などのDVDをPCのHDDにコピーする「リッピング」も違法行為として規制する。具体的にどのような行為が規制され、何が罰則の対象になるのか。「Winny裁判」で開発者側の弁護人を勤めた壇俊光弁護士(北尻総合法律事務所)に聞いた。


photo 壇俊光弁護士(写真は「Interop Tokyo 2012」にて)

――今回の著作権法改正により、具体的に何をしてはいけないことになるのでしょうか。

壇弁護士 次の3つのことが挙げられます。

  1. 暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、PCのDVDリッピングソフトやマジコンを使ってリッピング・吸い出す行為が私的複製の範囲外になり、規制の対象になった。
  2. アクセスコントロール技術を解除する「マジコン」やDVDリッピングソフトの販売などが禁止された。
  3. 違法にアップロードされた音楽ファイルなどを違法と知りながらダウンロードする行為が刑罰の対象になった。

アクセスコントロール技術とは

 映画などの市販DVD(DVD-Video)には「CSS」という暗号型技術が導入されており、これに対応した正規のDVDプレーヤーなどでのみ再生が可能な仕組みになっている。ソフトの再生(アクセス)をコントロールする技術なのでアクセスコントロール技術と呼ばれ、有料放送のスクランブルやB-CASカードなどもアクセスコントロール技術の1つだ。

 いわゆるDVDリッピングソフトは、1999年に当時15歳のノルウェー人プログラマーが開発した「DeCSS」というコードを使い、CSSを解除してPCのHDDなどに複製して再生可能にしている。

 著作権法では従来、「信号付加方式」によるコピー防止技術(コピーコントロール技術)を回避したコピーについて、私的複製の範囲外として違法としてきた。アナログVHSビデオの映像に専用信号を加えてダビングを防止する技術などを解除することがこれに当たる。従来はCSSを解除する行為はこれに含まれず、購入したDVDであれば、購入した本人がPCのHDDなどにコピーして楽しむ分には私的複製の範囲として認められてきた。


――個人が買ったDVDでもリッピング行為はアウトになるのでしょうか。

壇弁護士 規制の対象になるのは、暗号によるアクセスコントロール技術を解除して行うリッピング行為そのものです。これに該当するリッピング、つまり通常の映画DVDなどのリッピングであれば全てアウトですし、リッピング専用機能の機器は規制の対象となります。

 また現時点でも、リッピング機器の販売は不正競争防止法では違法行為です。

――一般の音楽CDのリッピングも規制の対象になりうるのでしょうか。

壇弁護士 リッピングが規制の対象になるのは、「特定の変換」を要する場合です。条文のできが悪いのですが、(CDのリッピングの際に行われる)変換は規制対象に含まないと考えられています。

 ですので一般のCDにはコピーコントロール技術、アクセスコントロール技術が施されていないので、リッピングはコピーコントロールCD(CCCD)でもない限り、現在の解釈では大丈夫と思われます。

編集部注

CCCDにはコピーコントロール技術が施されており、これを意図的に回避して行うリッピングは違法行為だが、「「普通のソフトでやってみたらコピーできてしまった」場合は問題ないという見方がある。


――暗号型アクセスコントロール技術が施されていないDVDのリッピングは合法ですか。

壇弁護士 大ざっぱに言えば、暗号化がなされていなければ、大丈夫です。

――購入したゲームソフトを、自分で「マジコン」を使って吸い出すのは合法ですか。

壇弁護士 違法です。ただしDVDリッピングと同じで、刑事罰はありません。

――YouTubeやニコニコ動画では、動画を一時ファイルとして保存しながら再生する「プログレッシブダウンロード」という方式が採られています。これは問題ないのでしょうか。

壇弁護士 現時点では手元に確定した改正条文がないので断言できませんが、「ダウンロード違法化」の段階であれば手段に制限はなかったので、そのままであればYouTubeなどのプログレッシブダウンロードも規制対象になると思われます。

編集部注

著作権法では、違法にアップロードされたファイルをPCなどに複製して保存する行為を違法ダウンロードとして禁じている。文化庁はYouTubeなどでの再生時キャッシュは著作権法上の複製に当たらず、違法動画を再生しても問題ないという見解を示しているが、条文の読み方によって解釈が変わるため「文化庁のそのような解釈は刑事実務では通用しない」という指摘もある。


――YouTubeやニコニコ動画で作者が「ダウンロードOK」としたものなら、ダウンロードしても問題ないのですか。

壇弁護士 いいえ。作者が著作権処理をちゃんと行っているとは限らないので、「ダウンロードOK」と書いていた場合であっても、例えばこの作者の動画が他人の著作物を違法に使用しており、ダウンロードする人がそれが違法であることを認識していれば、処罰の対象となります。


「警察による恣意的運用の危険性が高い」

 壇弁護士は、改正法が「警察によって恣意的に運用される可能性が高い」と指摘する。「いちいち警察が立件することは手間的に難しいので、警察が“けしからん”と判断した場合にだけ立件することになる。しかも幇助(ほうじょ)と絡めると、処罰の範囲がものすごく広い。サーバ管理者も幇助の対象となりかねないため、1つのダウンロードにつき1つの幇助が成立すると、ものすごい数の幇助罪になる」

 また刑法施行法では、著作権法に関する罪を日本人の国外犯処罰規定としている。つまり今回の改正法は「日本人が米国でYouTubeを見ると、(米国内では違法でなくても)刑罰に処せられかねない法律になっている」という。

 「違法ダウンロード刑罰化は適用範囲が論理破たんしており、また、警察による恣意的運用の危険性が高い。ダウンロードやDVDリッピングも一律に禁止されるべきではなく、ケースバイケースで違法とするべきでないものもある。再度、フェアユース既定の創設を検討するべき」と壇弁護士は指摘している。

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