5G・IoT時代に向けて見直しは不可避だが課題も――第7回「モバイル市場の競争環境に関する研究会」開催 「接続料」「第二種指定」に関して意見交換(2/2 ページ)

» 2019年01月22日 19時30分 公開
[井上翔ITmedia]
前のページへ 1|2       

音声卸料金の適正性の確保:全ユーザーの利用料金をベースに見直しを

 MVNOの音声通話プランは、MNOから「卸プラン」を購入して提供している。卸プランは基本的に「リテールマイナス」方式で提供されており、MNOが直接ユーザーに提供する料金よりも割安な料金となっている。

 しかし、データ通信における接続料と比べると、卸音声プランの料金はあまり下がっておらず、MVNOから「引き下げる余地があるのではないか」という指摘がなされている他、「(MNOプランには存在する)音声(準)定額プランを卸プランとして提供してほしい」という要望も上がっている。

 そこで、今回の総務省の論点案では、(準)定額を含む全料金を考慮に入れた実質的なユーザー料金ベースで卸音声料金を検討すべき旨を盛り込んでいる。

音声卸 音声卸料金に関する論点案

MVNOによる多様なサービスの提供(セルラーLPWAの提供)

 IoT(モノのインターネット)を普及させる観点で、昨今「LPWA(低消費電力・広エリアネットワーク)」に注目が集まっている。日本でも、各キャリアがLTEネットワーク用の電波帯域の一部を利用する「セルラーLPWA」への対応を進め、とりわけau(KDDI・沖縄セルラー電話)とソフトバンクは低廉な専用料金プランも設定している。

 総務省としてはMVNOを含め、セルラーLPWAを提供する事業者を多様化したいと考えているものの、約款においてMVNOがセルラーLPWAを提供することを想定していないMNOもある他、対応は可能でも回線管理機能にかかる接続料が若干高額(1回線あたり90円前後)という課題がある。

 そこで、今回の総務省の論点案では、回線管理機能に関する低廉な接続料を設定するなど、MVNOがセルラーLPWAを提供しやすくなるような制度整備について検討を促している。

セルラーLPWA提供 セルラーLPWA提供に関する論点案

第二種指定電気通信設備制度の全国BWA事業者への適用

 現在、NTTドコモ、KDDI、沖縄セルラー電話とソフトバンクは第二種指定電気通信設備を持つ通信事業者として指定されている。この指定を受けると、他社から接続(回線借用)の要請があった場合に原則としてそれに応じる義務を負う。

 この研究会も含め、総務省が過去に開催した検討会・研究会では、UQコミュニケーションズの「WiMAX 2+」と、Wireless City Planning(WCP)の「AXGP」の通信設備について第二種指定するべきかどうかの議論が行われてきた(関連記事その1その2)。

 この点について、UQとWCPは「自社単独では接続交渉上の優位性を持たない」「アンバンドル機能(※2)を自社単独で提供していない」といった理由から二種指定されることは不適切との見解を示してきた。

※2 第二種通信設備を持つ通信事業者が他事業者に開放しなくてはいけない機能。現状の制度では、「音声交換」「データ交換(レイヤー2接続)」「MNP転送」「SMS(ショートメッセージ)交換」がそれに当たる

 今回の総務省の論点案では、UQとWCPは「電波の有限希少性等により寡占市場が形成されているモバイル市場においては、MVNOに対する『交渉上の有意性』を持ち得る」と整理。UQはKDDIと沖縄セルラー電話に、WCPはソフトバンクに回線の大部分を提供することで「相当水準の端末設備シェアを獲得」しており、「MVNOへの設備開放による収益拡大のインセンティブが働いていない」ことから、両社にも第二種指定を適用できると結論付け、二種指定制度では事業者間連携も加味すべきとしている。

BWAに関する論点案 BWAの第二種通信設備指定に関する論点案
交渉の優位性について端末カウントについて BWAの第二種通信設備指定にかかる状況整理。総務省が「二種指定が可能」とする根拠だが、後述の通り端末の「シェア」(右)については抜本的な見直しを求める声が挙った

 論点案では、両社への二種指定を行う場合、以下の点について配慮、または見直しをすることが適当であるともしている。

  • アンバンドル機能のうち、BWAが提供していないもの(音声通話やSMSなど)については提供義務から除外する
  • 接続要件などにおいて、回線を一体提供している携帯電話MNO(※3)と共通のものがある場合は、その携帯電話MNOの約款を参照することを認める
  • BWA事業者と携帯電話MNOで別個に計算した接続会計(※4)をもとに、携帯電話MNOが一体的に接続料算定することを認める
  • BWA事業者の接続会計への移行期間を十分に確保すること

※3 UQに対するKDDI・沖縄セルラー電話、WCPに対するソフトバンク
※4 「電気通信事業会計規則」に則って作成された企業会計。二種指定されたMNOは、同規則に基づいた会計計算が義務付けられる

 この案を巡っては、構成員から二種指定の基準となる「シェア」について、そもそもの考え方を見直すべきであるという趣旨の意見が出た。

 現在の携帯電話は、SIMカード1枚で何台もの端末を使える。一方で、1台の端末が複数枚のSIMカードを取り扱うこともできる。5GやセルラーLPWAが普及すると、「端末」の台数が爆発的に増えることも考えられる。

 今後、携帯電話のシェアをどう定義していくかの議論も行われることになるだろう。

アンバンドル機能について考慮すべきことまとめた接続料について BWAを第二種通信設備指定する提言にあたり、未提供のアンバンドル機能を提供義務から外すことや、連携する携帯電話MNOが一体化した接続料を提示できる特例を設けることなどを盛り込んだ
前のページへ 1|2       

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

最新トピックスPR

過去記事カレンダー

2024年