総務省は7月6日、電気通信事業法に違反する端末代金の値引きを行ったとしてソフトバンクに対して行政指導を行ったことを発表した。
電気通信事業法の第27条の3の第2項では、総務大臣が指定する電気通信事業者(※1)に対して回線契約とひも付く利益提供(端末代金の値引きやキャッシュバック)に一定の制限を課している。制限内容は総務省令(電気通信事業法施行規則)で定めているが、現在の省令では税別で2万円を超える利益提供を原則として禁止している。
今回の指導は、ソフトバンクが運営するオンラインショップにおいて省令に違反する値引きが行われていたことが判明したことに伴うものだ。2022年11月24日から2023年4月11日までの間に、制限超過の値引きが3020件行われていたという。同省は、同社に法令順守と再発防止を求めている。
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