総務省は、9月10日に「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号、以下「法」)」へ違反したソフトバンクへ是正を命じた。
ソフトバンクは2019年3月〜9月の間、39回線の契約締結時に契約者の本人確認を法に規定する方法で行わず、法第3条第1項の規定に違反した。このため法第15条第1項の規定に基づき、違反の是正を命じたという。
同省は携帯電話が振り込め詐欺などの犯罪に不正に利用されることを防止するため、引き続き法の厳正な執行に努めるとしている。
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