総務省は10月6日、電気通信事業法施行規則などの一部改正について、意見を募ることを明らかにした。意見は10月7日から11月6日までの期間中、Webのフォームやメールで募集する。
同省は電気通信事業法第27条の3第1項および第2項の規定の施行の状況について検討を行った「電気通信市場検証会議 競争ルールの検証に関するWG」で取りまとめられた「競争ルールの検証に関する報告書2023」を踏まえ、電気通信事業法施行規則などの一部を改正することが意見募集の目的だとしている。
改正案の中で特に注目したいのが「セット購入時の白ロム割も規制対象」になるという項目だ。
同省の公開資料によると、現行の割引上限2万円規制について、導入後の一定期間は、規制の導入効果が現れていたが、「白ロム割」が始まったことで、1円販売などの端末値引きが再び行われたという。白ロム割とは端末購入などのみを条件とすることで、上限2万円規制の対象外となる端末値引きを指す。
報告書ではこうした状況を踏まえた結果、割引額の上限の範囲に白ロム割を含めることが適当と判断。割引額の上限については原則として4万円とするが、端末の価格が4〜8万円の場合は価格の50%、4万円以下の場合は2万円までとし、過度な割引の横行に歯止めをかけたい狙いがありそうだ。
ただ、1円販売はこうした割引規制を発端とし、大手家電量販店などを中心に目立つようになった。販売手法の中には表向きは1円販売でも、一定期間後の返却を条件に残債設定のある例もあり、現行法をかいくぐるようにして編み出された苦肉の策は、結果として複雑怪奇な内容となっている。
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