戸籍のフリガナの確認/変更は「マイナンバーカード」と「スマホ」が便利! スマホ用電子証明書だけでは手続き不可(原本必須)(1/2 ページ)

» 2025年05月27日 07時00分 公開
[井上翔ITmedia]

 5月26日、戸籍法の改正が施行されて戸籍上の氏名にフリガナが併記されるようになりました

 同日からは順次、原則として戸籍の筆頭者宛にフリガナの通知書が届きますが、手元に個人番号カード(マイナンバーカード)スマートフォンが、あれば今すぐにフリガナの確認と訂正を行えます。

法務省 戸籍を所管する法務省が開設した特設サイト

そもそも、なぜ戸籍に「フリガナ」を振るのか?

 日本では家族の系譜や続柄、結婚/離婚/縁組の履歴などを管理するために「戸籍」を利用しています。従来、戸籍では「氏」と「名」のフリガナ(読み方)は公証されておらず、特に異字体を使う氏名を持つ人が社会生活で不便を被る場面がよく見受けられました。

 例えば「さいとう」という氏の場合、特に「さい」の部分に異字体が非常に多く、一般的なコンピュータでは一部の異字体を扱えないことがあります。その場合、別の字体を代替として登録することになりますが、今度はシステムによって扱える異字体が異なるケースもあります。

 そうなると、行政/民間のサービスごとに登録されている「さいとう」の字体が異なる可能性があり、結果として本人の同定(同じ人物であるかどうかの確認)に困難を来すこともあります。フリガナがあればそれを元にした“名寄せ”が可能ですが、それがないと「同一人物であることの証明」が難しい――そんなこともあるのです。

さいの字 「さいとう」氏の「さい」はこの画像にある4字体が“基本”で、これらはコンピュータシステムでも利用できますが、戸籍上ではこれらの異字体が多数存在しており、それらは一般的なコンピュータでは扱えないこともあります。なお「とう(藤)」にも異字体が結構あったりするので、「とう」まで異字体となった日にはカオスさを極めます

 そこで政府は、「戸籍上の氏名」と「他所で使われている氏名」の字体が異なる場合でも本人の同定をしやすくする目的で、戸籍上の氏名にフリガナを振る方針を掲げました。

 その結果、国会で2023年6月2日に戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に交付されました。

 これにより、2025年5月26日から戸籍にフリガナを振る法的根拠ができました。

メリット 特設サイトに記載されたフリガナを振るメリット

5月26日時点では“仮の”フリガナが振られる→だから要確認!

 戸籍と似たものとして「住民票」というものがありますが、その名の通りこちらは市町村や特別区(以下「市区町村」)に“在住している”ことを証明するもので、戸籍とは異なります。ゆえに戸籍上の住所(本籍地)と住民票の住所が異なるケースも珍しくありません。

 今回の戸籍法の一部改正を受けて、5月26日から順次、本籍地の市区町村が“仮の”フリガナを付与し、原則として戸籍の“筆頭者”に対して通知します。この通知は住民票を登録をしている市区町村から住所を取得し行うことになっており、戸籍の筆頭者と別居している(≒別の住所で住民登録を行っている)人がいる場合は別居している人にも個別に通知が届きます。ただし、フリガナの通知を行うタイミングは本籍地の市区町村によって異なるため、実際の通知が7月以降になるケースもあります。

 この通知で届くフリガナはあくまで“仮”なので、届いたら必ず正しいかどうか確認してください。訂正が必要な場合は、所定の方法で行う必要があります。訂正不要の場合は特に届け出る必要はありません(※1)。

(※1)この場合、2026年5月26日付で本籍地の市区町村長が職権で仮のフリガナを正式なフリガナとして登録する

 通知が届く前にフリガナの確認を行いたい場合は、マイナンバーカードを用意した上で同カードの読み取りに対応するスマホ、またはカードリーダーを備えるPCを用意して「マイナポータル」にアクセスしてください(方法は後述します)。

見本 本籍地の市区町村が仮に付与したフリガナは、原則として戸籍の筆頭者に通知されます(別居している人には個別に通知書が届く)。画像は郵送される通知書の見本ですが、1通当たり最大4人(筆頭者を含む)までの通知となるので、同一住所に4人超が暮らしている場合は複数通の通知が届く可能性があります
通知タイミング 建て付け上、仮フリガナの通知は本籍地によって通知されるタイミングが異なります。画像の静岡県長泉町の場合、7月中旬〜下旬に届くようなタイミングで通知を行うとしています
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