戸籍の氏名に振られた仮のフリガナを早めに確認/修正したい場合、あるいはフリガナ付きの戸籍抄本/戸籍謄本の写しを早く手に入れたい場合は、マイナポータルを通して手続きを行えます。マイナンバーカードに加えて、以下のものを手元に用意してください。
なお、戸籍に振られた仮フリガナの確認/修正を行う場合は「スマホ用電子証明書」を利用できません。これは「手続き時に(スマホ用電子証明書にはない)『券面事項入力補助アプリ(AP)』を利用するため」(デジタル庁)です。
スマホ用電子証明書を使ってマイナポータルにログインした場合、マイナンバーカードを使ってログイン操作をやり直すように促されます。これは現状の「スマホ用電子証明書」には券面事項入力補助APが含まれていないためです戸籍に振られた仮フリガナの確認を行う方法は以下の通りです(スマホ単体で実施:以下同)。
表示されている仮フリガナが正しい場合はこれで完了なので「フリガナの確認を終了」をタップし、その後「確認を終了する」をタップしてください。
仮フリガナに修正箇所がある場合、あるいはフリガナ付きの戸籍抄本/戸籍謄本を急ぎ手に入れたい場合は、構成員の「氏」「名」の確認画面から以下の通り進めてください。
(※2)戸籍の筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は筆頭者は配偶者の子/養子が変更できる
(※3)15歳未満の子/養子については、父母/養父母が「法定代理人」として代理変更可能(他の理由で法定代理人が付く場合も代理変更可能)
これで届出は完了です。
フリガナの情報は本籍地の市区町村に送られ、審査されます。届出の結果はマイナポータルに通知として届きます(日数を要する場合もあります)。
手続き中にも言及がありますが、戸籍にフリガナが振られることに伴い、他の行政/民間手続きでも戸籍と同じフリガナに合わせる必要があります。既に同じなら問題ありませんが、齟齬(そご)があると今後問題が生じるかもしれないので、必要に応じて確認/修正しておきましょう。
本籍地の市区町村において届出が完了した後でフリガナを修正する場合は「改姓手続き」または「改名手続き」となります。そのため、住民登録している市区町村を所管する家庭裁判所に変更を申し立てて、許可を得る必要があります。
なお、フリガナの修正/登録を届け出ず、2026年5月26日付で仮フリガナが正式なフリガナとなった人については、同日以降も1回に限り家庭裁判所を介さずにフリガナの修正を申し立てできます。この場合、住民登録のある市区町村または本籍地の市区町村のどちらかに手続きの可否を問い合わせてください。
「iPhoneのマイナンバーカード機能搭載」で何が変わる? Androidとの違いやメリットを解説
スマホで「マイナンバーカードの電子証明書」を使うメリットを解説 iPhoneへの対応は?
「マイナンバーカード対面確認アプリ」配信開始 実際に使ってみた
マイナンバーカードの「スマホ電子証明書」を使う 注意すべきポイントは?
マイナンバーカードの「電子証明書」とは? 安全に本人確認ができる理由Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.