総務省は8月19日、楽天モバイルに対して行政指導を行った。同社で発生した情報漏えい事案について報告が遅れたことなどに伴う指導で、同社に対して法令順守/リスク管理体制の構築を徹底することや再発防止策を講じると共に、講じた対策に関する報告を行うように求めている。
今回の行政指導は、2023年11月〜2025年2月にかけて発生した不正契約事案と関連している。
本事案について、楽天モバイルは7月15日付で総務省に報告書を提出している。報告書によると、不正契約事案のあった期間中に、犯行グループが少なくとも7002回線(4609人)分のIDとパスワードを不正入手していたという。
このIDとパスワードを使うと契約者向けWebサイト「my楽天モバイル」にログインできる。my楽天モバイルでは、契約者の通信の秘密にまつわる情報(通話先電話番号/SMS送受信先/通信時間など)を閲覧できる。つまり、今回の事案は電気通信事業法第4条で定義されている「通信の秘密の漏えい」にも該当する。
電気通信事業法第28条では、電気通信事業者に対して通信の秘密の漏えいが確認された場合に“遅滞なく”総務大臣に報告する義務を課している。しかし、楽天モバイルは2月27日時点で事態を把握していたにも関わらず、総務省への第1報が6月17日だった。4カ月弱経過してからの報告は、明らかに“遅滞なく”とはいえない。
総務省は今回、「通信の秘密の漏えい」と「報告の遅滞」について電気通信事業法違反と認定し、楽天モバイルに対して以下の対応を求めている。
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