SB C&Sは、12月18日に消費者庁から不当景品類および不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第5条第1号に違反するとして、景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令を受けたことを発表した。
対象製品は「INVOL ULTRA コーティング for スマートフォン」など、スマートフォン/タブレット向けコーティング剤4製品。販売は既に終了しており、現在販売中の「SoftBank SELECTION コーティング for スマートフォン」「SoftBank SELECTION コーティング for タブレット」とは異なる。
同社はパッケージなどに商品の効果や性能を表示し、表示の根拠となる試験結果のデータなどをWebサイトなどに掲載していた。しかし景品表示法第7条第2項の規定に基づく消費者庁からの資料提出要求に従い試験結果のデータなどを提出したところ、「防キズ」「抗ウイルス・抗菌」の表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかったという。
措置命令として、認定された違反事実について消費者庁長官の承認を受けた方法にて一般消費者に周知徹底すること、今後該当商品や同種の商品で同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じることなどを求められたとし、景品表示法に関する社員研修などによる法令順守の徹底や広告管理体制の強化などを実施して再発防止に努めるとしている。
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