総務省は、6月10日にMVNOサービス「モナWi-Fi」を提供するシレーヌへ指導を行ったと発表した。
シレーヌには電子メールで繰り返し問い合わせても返信がない、苦情などの申出に対して速やかに十分な回答がなされない、解約を申し出ても数カ月間対応されず契約関係を解消できないなどの苦情相談が総務省などに寄せられた。これに対し、同社へ事実関係について報告を求めたところ、苦情相談処理体制の不備により上記の不適切な対応が確認されたという。
こうした行為は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第27条(苦情等の処理義務)に違反すると認められたため、同省は規定の順守を徹底するよう文書で指導した。
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