総務省が「モバイルサービス・端末」と「MNP」のガイドライン改定案を公表 意見募集中

» 2018年06月07日 14時45分 公開
[井上翔ITmedia]

 総務省は6月6日、「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」「携帯電話・PHSの番号ポータビリティの実施に関するガイドライン」の改定案を公表した。これに伴い、同省は6月7日から7月6日まで、各案に対する意見(パブリックコメント)を募集する。

「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」 「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改定案概要(総務省公開資料より)
携帯電話・PHSの番号ポータビリティの実施に関するガイドライン」 携帯電話・PHSの番号ポータビリティの実施に関するガイドライン」の改定案概要(総務省公開資料より)

「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」改定案

 「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」は、2017年1月に策定された。この指針では、携帯電話端末のSIMロック解除制限の緩和や、世代移行(3G→LTE)を伴うMNP時の端末購入補助制限の緩和を行う一方、実質的な端末購入補助の適正化と端末の実質負担額の明確化も行われた。

 同省で行われた「モバイル市場の公正競争促進に関する検討会」の報告書の内容を踏まえて、今回の指針改定案は以下の内容を盛り込んでいる。

端末の流通・販売の制限等の禁止

 通信事業者が下取りした端末の多くは、国内の買い取り業者に売却されている。しかし、その端末(特にiPhone)のほとんどが国内の中古端末市場に出てこない(販売されない)ことから「通信事業者が買い取り業者に対して販売先の制限をかけているのではないか?」という疑念を持たれている。

 また、キャリアが端末の値引きやキャッシュバックを実質的に指示し、結果として「不適正な水準の『端末購入補助』の効果を持つ」に至った事例もあった。

 そこで、今回の指針改定案では、正当な理由がない限り、通信事業者が「端末の流通・販売を制限すること」と「端末の販売価格や値引き額を実質的に指示すること」の禁止を明記し、電気通信事業法の第29条第1項第12号に定める「業務改善命令」の対象に含めることにしている。

SIMロック解除の円滑な実施

 この指針は、SIMロック解除に関する要件緩和も通信事業者に求めた。その結果、NTTドコモを皮切りに、2017年12月までに各キャリアのロック解除要件が緩和された。

 しかし、SIMロック解除の手続きは現状では「最初に購入した人」しか行えない上、購入時にひも付けた回線を解約した場合、「解約から100日」を経過するとロック解除手続きができなくなるという課題が残っている。そのため、中古端末販売業者からは「購入者以外でもロック解除できるようにしてほしい」という旨の要望が寄せられていた。

 そこで、今回の指針改定案では、SIMロック解除に関する「ただし書き」を変更し、中古端末を含む全ての端末のSIMロック解除に応じることを義務付けている。ただし、以下のいずれかに当てはまる場合にはSIMロックを維持すること(≒SIMロック解除に応じないこと)が認められる。

  • 「端末代金の未払い」「端末の搾取」の防止(必要最小限の措置として、必要最低限の期間に限る)
  • 「端末代金の未払い」「不正入手(搾取、盗難など)」が確認された端末

「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」改定案

 「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」は、2015年に改正された電気通信事業法に合わせて、2016年3月に策定された。

 今回の改定案では、長期の利用者拘束につながる残債免除プログラムについて、利用者への説明を義務化が盛り込まれている。具体的にはau(KDDI・沖縄セルラー電話)の「アップグレードプログラムEX」とソフトバンクの「半額サポート」のような48回(4年間)の分割払いと端末の下取りを組み合わせた残債免除プログラムが対象となる。

「携帯電話・PHSの番号ポータビリティの実施に関するガイドライン」改定案

 携帯電話における番号ポータビリティ(MNP)の開始に先立って、総務省は2004年5月に「携帯電話の番号ポータビリティの導入に関するガイドライン」を定めた。その後2006年10月からMNP制度がスタートし、2014年10月からは携帯電話とPHSとの間のMNPも可能となった。

 総務省の「モバイル市場の公正競争促進に関する検討会」の報告書を踏まえて、このガイドラインを「携帯電話・PHSの番号ポータビリティの実施に関するガイドライン」と改称した上で、主に以下の項目を新たに盛り込む。

利用手続き(MNOが対象)

 先述の検討会では、MNP転出に必要な予約番号を取得する際に、自ら無線通信設備を持つ通信事業者(MNO)が窓口などで「引き留め工作」や「サブブランドへの誘導」をすることが問題視された。

 そこで、人による引き留めや誘導を排除する観点から、今回の改定案ではMNOについては「対面や電話によらずインターネット等を利用する」手続き方法を用意することを盛り込んだ。

 なお、MNPに関する全ての手続きを転出先事業者の販売店(窓口)だけ完結できるように検討することも引き続き盛り込まれている。

初期契約解除等が行われた場合の扱い

 現行の電気通信事業法では、契約書類の受領日(あるいは通信サービスの提供開始日)から8日以内であれば通信料金や解約金なしで解約できる「初期契約解除」の制度を定めている。しかし、この制度ができる前に定められた従来のMNPガイドラインは、「初期契約解除との併用」を想定していない。

 そこで、今回の改定案では初期契約解除とMNPを併用をする際の運用が明記される。具体的には以下の通りとなる。

  1. MNPで転入してきたユーザーが初期契約解除を行う場合→MNP転出に応じた上で、初期契約解除にも応じる
  2. 純粋新規契約者が初期契約解除を行う場合→MNPに応じる必要なし(初期契約解除のみ適用)

 2番目のパターンは言い換えると、MNPではない新規契約において、初期契約解除対象期間中はMNP予約番号を発行しないことを認めるということ。キャッシュバックを目的とする短期解約を抑制するために盛り込まれたものだ。

「携帯電話・PHSの番号ポータビリティの実施に関するガイドライン」の意図 「携帯電話・PHSの番号ポータビリティの実施に関するガイドライン」の主な改定内容の狙い(総務省公開資料より)

意見(パブリックコメント)募集について

 冒頭でも述べた通り、今回出された3つの指針・ガイドラインの改定案については、6月7日から7月6日まで意見を提出できる。詳細な提出ルールや注意事項については総務省のWebサイトで公開されている。

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