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「マイナポイント」第2弾は6月に本格スタート 2022年9月末までに申請したマイナンバーカードで参加可能

» 2022年01月21日 22時15分 公開
[井上翔ITmedia]

 金子恭之総務大臣は1月21日、閣議後の記者会見において「マイナポイント事業」の第2弾の事業期間について言及した。この記事では、その内容を簡潔にまとめる。

【訂正:23時45分】初出時、「2022年」とすべき所を一部「2021年」としていました。おわびして訂正いたします

記者会見 記者会見に臨む金子恭之総務大臣(総務省動画チャンネルのYouTube動画より)
2022年1月21日の総務大臣会見(総務省動画チャンネル)

「健康保険証」「公金受取口座」登録による還元は6月から

 マイナポイントの第2弾では、「マイナンバー(個人番号)カード」の新規取得者(※1)に対する5000円相当のポイント付与に加えて、健康保険証として新たに利用申し込みをした人に対する7500円相当のポイント付与(※2)と、公金受取口座を登録した人に対する7500円相当のポイント付与(※3)が行われる。

 今回の会見では、健康保険証と公金受取口座に関するポイント付与の申請と還元を2022年6月頃から開始することが明らかとなった。なお、マイナンバーカードの新規取得者に対するポイント申請と還元は1月1日から開始済みだ。

(※1)マイナンバーカード保有者のうち、第1弾(2021年12月31日まで)に申し込んでない人を含む
(※2)既に健康保険証としての利用申し込みをした人を含む
(※3)公金受取口座の登録は4月から受け付ける予定

6月頃から マイナポイントの第2弾の目玉である「健康保険証としての利用登録」「公金受取口座の登録」によるポイント付与については、6月頃から申請と還元を開始する

第2弾の申し込みは「9月30日までに申請されたカード」が対象

 マイナポイントの第1弾では、開始前後にマイナンバーカードの申し込みが殺到し、カードの発行が遅れるという問題が発生した。1月21日時点では、申請からおおむね1カ月程度で住民登録のある市区町村から「交付通知書」(ハガキまたは封書)が届くそうだが、今回も6月当たりから手続きの遅延が生じる可能性がある。

 そのことを見越してか、第2弾では2022年9月30日までに申請されたマイナンバーカードが応募対象となる。同年10月1日以降に申請されたカードは事業の対象外となるので注意しよう。

 なお、ポイント自体の申し込み期限(申請の締め切り)は2023年2月28日に設定されている。

発行 1月21日時点において、マイナンバーカードは申請から発行まで1カ月程度かかる。受け取りは住民登録をしている市区町村が指定する方法で行うことになっているので、まだ発行していない人は市区町村のWebサイトなどで確認するようにしよう

マイナンバーカードの取得方法/マイナポイントの申請方法

 マイナンバーカードの取得方法や、マイナポイントの申請方法は過去の記事で紹介している。ぜひ、参考にしてほしい。

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