先述の通り、最近は「通信契約を条件とする値引き」と「通信契約を条件としない値引き」の重畳適用が増えている。しかし、この重畳適用は通信契約を条件とする値引きはあくまでも原則税別2万円までということと、店頭において端末の単体販売が適正に行われていることが大前提となる。
そこで総務省は、以下の内容をガイドラインなどに盛り込むように報告書に記載することを提案している。
端末単体販売時の価格については「通信契約とセットの場合の販売価格と同じ大きさでの表記」と、「単体販売時の価格を主とした上で、通信セット時の追加割引を併記する」という2パターンを想定しているようだ(総務省資料より、PDF形式)総務省は、電気通信事業法の改正によって高価な端末を0円にした上で追加のキャッシュバックを行うような「極端な利益提供」を一定程度抑制できたという立場に立っている。そのため、同省は当面、市場の動向を注視しつつ電気通信事業法第27条の3の執行を適正化し徹底することに力を注ぐ方針を取るようだ。
一方で、同省は通信料金や端末の値引き状況によっては規制の在り方の見直しやさらなる規制措置の検討も必要との考えも示している。今後、携帯電話の端末料金はどうなっていくのだろうか……?
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