既報の通り、電気通信事業法に関わる改正総務省令が12月27日に施行されます。
今回の改正省令では、回線契約者に対する利益提供(端末値引きやキャッシュバック)について、以下の改正が行われます。
上記の見直しは、いわゆる「転売ヤー」対策を兼ねているのですが、見方を変えると端末の値引きが渋くなる(少なく)なるともいえます。規制対象のキャリアでは、下取りプログラムによる残債免除額と中古業者における平均下取り額との差額も「利益提供」と見なされるため、今後は下取りを伴う購入プログラムを適用する端末で「24カ月間で実質24円」といった売り方が難しくなる可能性もあります。
そのせいか、一部のキャリアショップや家電量販店では、それを見越して総務省令改正までの“カウントダウン”を行う事例も見受けられます。
省令改正まであと2週間を切りました。「スマートフォン(携帯電話)の買い換えを少しでも安く」と考えている人は、あと13日(12月26日)で“決断”をしてもいいような気がします。これから、駆け込み需要は強まるのでしょうか……?
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