「借りたものは返して」――レンタルバッテリー「CHARGESPOT」が注意喚起

» 2026年03月28日 17時00分 公開
[金子麟太郎ITmedia]

 モバイルバッテリーシェアリングサービスの公式Xアカウントは、3月25日に利用者に対して返却を呼びかける文章を投稿した。同アカウントは「CHARGESPOT」がレンタル品であることを強調し、借りたものは返すように求めている。サービスが普及する一方で、借りた機器を専用スタンドに戻さない事象が発生している。

CHARGESPOT 「CHARGESPOT」

 利用規約では本サービスをポータブルチャージャー(記事内では以降モバイルバッテリーと表記)の貸し出しや返却を行うものと定義している。機器を第三者に貸与することを認めるが、第三者が利用した場合でも利用料や違約金を支払う義務は利用者が負う。レンタル期間は最大120時間と定めている。利用者は期限を順守して速やかに機器を返却する義務を負う。

 利用者がレンタル開始から120時間を超過するまでに機器を返却しなかった場合、事業者は厳しい措置を講じる。利用者は規定の利用料に加えて2000円の違約金を加算した合計4080円を支払う義務を負う。違約金を支払った後も機器がレンタル品であることに変わりはなく、利用者は引き続き返却する義務を負う。

CHARGESPOT 利用規約のうち違約金に関する記述を抜粋

 故意や過失によって機器を利用不可能な状態にしたり紛失したりした場合は、利用者は補償金として4080円を支払う義務を負う。利用者は機器を善良な管理者の注意をもって保管する義務があり、破損や紛失を避けるよう適切に取り扱う必要がある。借りた物を良好な状態で戻すことは利用者の責務として課せられている。

 ネットではCHARGESPOTのモバイルバッテリーが街中に廃棄されたと思われる画像が散見される。貸し出し中とも思われるが、中には携帯電話やタブレットへの給電も行われていない状態が分かる画像もある。利用者のモラルが問われる中、事業者側は公式SNSや利用規約を通じた適正利用の周知徹底を図ることが急務となっている。

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