総務省、熊本地震被災者向けに携帯電話契約時の特例措置 本人申告による確認を許容期間は「当分の間」

» 2016年04月28日 14時45分 公開
[井上翔ITmedia]

 総務省は4月27日、平成28年熊本地震の被災者を対象に、携帯電話契約時に「本人からの申告」による本人確認を許容する総務省令を公布し、同日施行した。

 熊本地震により災害救助法が適用された地域に住居を有し、かつ通常の本人確認が困難である人が対象。被災地の復旧・復興状況を考慮しつつ、「当分の間」続けることとしている。

本人確認方法 携帯電話契約時の本人確認方法(総務省の「携帯電話不正利用防止法(旧法)」パンフレットより)

特例措置は「東日本大震災」に次いで2度目の適用

 音声通話が可能な携帯電話の新規契約・譲渡・レンタルにおいて、通信事業者・貸与業者は「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)」にもとづき、契約者の本人確認を必ず行う。

 通常、通信事業者・貸与業者は「第三者が入手できない公的証明書の原本」(運転免許証、健康保険証など)を契約者に提示してもらうことで本人確認を実施する。しかし、2011年の平成23年東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)では、被災者が公的証明書の原本を完全に消失し、契約手続きを行えない事態が相次いだ。

 そこで、2011年3月25日、総務省は同法の施行規則を改正。公的証明書を持っていない被災者に対する本人確認で「当該被災者から申告を受ける方法」を許容する特例を設けた。今回の措置は、この特例に関連する条文に熊本地震に関する内容を追記する形で実現している。

通常の本人確認は「可能になったらすぐに実施」

 被災者からの申告による本人確認はあくまでも特例だ。公的証明書原本の再発行などによって、被災者の本人確認が可能となった場合、通信事業者・貸与業者は直ちに本人確認を行う必要がある。この際、事業者は契約者に対して郵送、SMS(ショートメッセージ)などで手続きの案内を行い、通常契約と同じ方法で本人確認を実施する。

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