最新記事一覧
帝国データバンクが調査結果を発表した。
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令和2(2020)年の年金法改正により、健康保険、厚生年金保険の適用対象者が拡大されました。この改正のうち、パートタイマーの適用条件については、22年10月、そして24年10月に段階的に変更されます。施行が迫る24年10月の変更内容や、企業、従業員それぞれのメリット・デメリット、また、企業が取るべき対応について解説します。
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働きづらさの背景には、さまざまな「働き方の壁」が存在する。それらを言語化していくと、誰もが働きづらさをはっきりと認識できる。働き手の周りにはどんな「壁」が立ちはだかっているのか。
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60歳の定年後に社員を再雇用する場合、給与はどれくらい支給すべきでしょうか? 6割程度が一般的と聞きましたが、最低賃金での雇用もアリなのでしょうか?
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最近「生活が苦しい」とSNSや街の声としてテレビで聞くようになりました。その要因の一つとして「社会保険料」が挙げられていますが、本当に社会保険料が生活苦をつくりだしているのでしょうか? 負担率から真の要因について考えていきます。
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60歳の定年後、再雇用で賃金が下がるのはよく聞く話だ。再雇用社員の賃金が5〜7割下がるのが一般的だが、果たして妥当な設計なのか? ”異例の判断”が下った「名古屋自動車学校事件」の裁判例を基に考察する。
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大工の減少が深刻化している。大工数は令和2年時点で約30万人、20年で半減しており、このまま減少が続くと、木造住宅の建設やリフォームなどに大きな影響が出る可能性もある。背景には、大工の高齢化と若者離れがあり、その課題に取り組む企業を取材した。
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国民年金(老齢基礎年金)は、日本国民なら20歳から支払い義務が生じ、以降40年間、60歳を迎えるまで支払い続けなければならない。60歳を迎えた筆者が国民年金周りの手続きで実感したDX化の遅れと、“気が利かない”制度設計について切り込む。
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10月から新しい最低賃金が適用され、全国平均で時給1002円になる。最低賃金のアップにより、ここ30年横ばいの世帯収入は増えるのか? 社会保険労務士の筆者は「期待するような世帯収入増にはつながらない」と考えています。その理由と今後の展開を解説。
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沖縄労働局が、無関係な人物に個人情報を送るミスがあったと発表した。個人情報をやりとりする手段として禁止されているはずのファックスを利用。しかも相手に教えるファックス番号を間違えた結果、無関係な人物に個人情報が渡ったという。
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賃上げする企業が相次いでいるが、賃上げできない中小企業はどうすべきか? 筆者は独自の「福利厚生」に取り組むべきだと指摘する。
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岸田首相は1月4日の年頭会見で「賃上げを何としても実現する」と宣言した。しかし、いくら「お願い」してもニッポンの賃金は上がらない。筆者が解説する、日本の賃金が上がらない3つの原因とは?
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2022年10月に、育児介護休業法が改正されました。今回の改正は特に「男性の育休取得率を上げたい」という政府の方針が表れているといってもよいでしょう。今回は実際に法改正が施行された後の企業の対応や、男性育休の実態について解説します。
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年間の収入が同額でも、給与と賞与の割合が違うことで、所得税や社会保険料の総額に差異はあるのでしょうか。所得税や社会保険料、保険給付にどのような影響があるかシミュレーションします。
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転職活動で内定をもらった企業には、退職金がないそうです。私は新卒以降同じ大企業に勤めてきたので、退職金がないことに驚きました。しっかりした企業なのか不安を覚えますが、大丈夫なのでしょうか。
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社内で初めての男性の育休取得希望者に対応することになったとき、人事はどうすれば良いのでしょうか。「正直迷惑」「人がいないのに」の声にめげず、男性育休をスタンダードな選択肢の一つとして浸透させるためにできることを紹介します。
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少子高齢化に伴い、高齢者活躍の土壌を整える必要性に迫られる日本。定年は60歳が一般的だが、65歳までの雇用維持、70歳までの就業機会の確保が努力義務となっている。定年退職後に嘱託社員として復帰した社員への賃金設定はいくらが妥当なのか? 社会保険労務士が解説。
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社員の生活支援のためにインフレ手当を支払う準備をしています。準備をする中で、「臨時的かつ一度だけであれば、所得税の対象になるが、社会保険料はかからない」と聞きました。具体的には、どのようにすればよいのでしょうか。
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10月から短時間労働者に対する社会保険の適用拡大が始まります。企業側が社会保険加入の適用拡大に向けて準備すべきことを解説します。
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最近採用した社員から、「給料が入社前に聞いていた金額と違う」と抗議を受けました。面接の際に当該社員が言っていたのは税金や社会保険料を差し引いた「手取り」であり、人事担当が言ったのは税金や社会保険料を引かない総支払額でした。賃金を上げなければいけないでしょうか?
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ファイナンシャルプランナー(FP)さんにお金に関して聞いてみるクイズ企画。
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ファイナンシャルプランナー(FP)さんにお金に関して聞いてみるクイズ企画。
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ファイナンシャルプランナー(FP)さんにお金に関して聞いてみるクイズ企画。
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2022年10月からパートタイマーの社会保険の適用要件が変わると聞きました。現在、フルタイム従業員とアルバイト・パート従業員の合計で120人ほど在籍していますが、今後どのような対応が必要になるのでしょうか。
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ファイナンシャルプランナー(FP)さんにお金に関して聞いてみるクイズ企画。
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「フリーランス」は、一見華やかな働き方に思える。しかし、その仕組みを悪用する企業が増加している。この記事では、悪意ある企業の手口を紹介し、フリーランスで働く人やこれからそうした働き方を検討する人がどのように身を守るべきかについて、ブラック企業を研究する新田龍氏が解説する。
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正社員への給与の支払い方法は主に2パターンある。「年俸制」と「月給制」だ。月給制を採用する企業が多いようだが、そもそも年俸制とはどういう仕組みなのか? また、年俸制は企業と労働者どちらに有利な制度なのか?
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年金についての素朴な疑問をFPさんに聞いてみる不定期連載(第6回)
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年金についての素朴な疑問をFPさんに聞いてみる不定期連載(第5回)
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年金についての素朴な疑問をFPさんに聞いてみる不定期連載(第4回)
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年金についての素朴な疑問をFPさんに聞いてみる不定期連載(第2回)
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年金についての素朴な疑問をFPさんに聞いてみる不定期連載(第1回)
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入院中に有休を使い切った社員。無給期間中の社会保険料や住民税などは会社で立て替えていたが、そのまま退職。退職後の請求にも応じなかった。どうすればよかった?
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男性の育児休業取得率をさらに引き上げるべく、2021年6月に育児・介護休業法と健康保険法などが改正されました。22年4月より順次施行される改正法のポイントや企業に求められる対応について、社労士が解説します。
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2022年10月の「パートタイマー等の短時間勤務者に対する社会保険加入拡大」は、企業経営者に大きな影響を及ぼすだろう。これまで社会保険に単独で加入していなかったパートタイマー等が、法改正により強制加入対象となると、本人の保険料負担が発生し、企業側は法定福利費が増加することになる。詳細を解説する。
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導入を検討する企業が増えている「選択的週休3日制」は、育児や介護を担う人や、副業や資格取得をしたい人にとって便利でメリットの大きい制度だ。しかし、選択には思わぬデメリットもある。本記事では、「週休3日制」をうらやむ前に、知っておきたいメリット・デメリットを解説する。
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当社では男性育休を推進していますが、賞与支払のある月の月末に1〜3日間と短期間の取得が目立ちます。「月末に育児休業を取得するとお得」という情報をもとに申請しているようです。取得期間を最低1カ月以上と定めることはできますか?
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最近、選考辞退や内定辞退が増えて困っている──人材コンサルタントとして、そんな採用担当者の方の声をよく聞きます。その原因はいくつか考えられますが、多くの企業が見落としがちなのが、採用サイトや口コミサイトです。
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内定者の1人から「大学の留年が決まったが、土曜日に通えるので正社員で入社したい」と連絡があった企業。大学在学中の人材を正社員として入社させて良いのか、気を付けるべき点はあるか? 社労士が解説する。
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連載「よく分かる! 改正育児・介護休業法」の第3回目は、育児休業に関する社会保険上のサポートについて解説します。
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今の日本の社会では、どの企業も60歳前に「定年」を設定することはできない法律になっている。しかも、少子高齢化が加速している現状では、人手不足を解消する必要があること、そして公的年金の支給開始年齢が原則65歳に引き上げられたことを踏まえると、国は60歳以上の高年齢者を労働市場に留める施策を講じざるを得ない。その一つが「定年再雇用」である。再雇用で、保険料や年金はどういう扱いになるのか?
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高年齢者雇用安定法が改正、2021年4月より65〜70歳までの就労支援措置が施行されました。企業が定年延長/廃止、定年再雇用といった施策を検討する場合、全ての従業員を対象としなくてはいけないのでしょうか? 事例を踏まえて解説します。
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いわゆる「同一労働同一賃金法」より約6年も前に、イケア・ジャパンはパートタイマーを含め全従業員を正社員雇用に切り替えた。なぜそのようなことができたのか。イケア・ジャパン人事にインタビュー。
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定年再雇用時の賃金に関する裁判例は多数あります。中でも2018年の長澤運輸事件が、最高裁の考え方を知る上で重要な判例です。長澤運輸事件を中心に、判例を整理します。
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テレワーク手当の新設など、年度の途中で給与額に一定以上の変動があった際に行う必要がある社会保険の手続き「随時改定」について、解説します。
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毎年4月から6月までの給与額をもとに、社会保険料が算出される。通勤手当も、賃金と見なして届け出ることになっている。では、テレワークを中心とした勤務で、数日のみ出勤した際の通勤費は、従来通りに賃金と見なすのか、否か。4月に公表された厚労省の見解も踏まえ、解説する。
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長く続くコロナ禍。解雇などのニュースを目にすることも多いが、国際的に見ると日本は比較的低めに推移している。ただ、その代わりに失っているものも少なくないと筆者は指摘する。
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今国会で国家公務員法改正案が成立すれば、民間企業に先駆けた「定年延長の法制化」になりそうだ。民間企業の今後の定年延長に向けた改革にも大きく影響を与えることになると考えられる。その理由は。
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男性が育休であることが判明し、ローンを断られた事例が話題に。いまだに金融機関の審査では、硬直的な審査が続いている。しかし、今後はこうした高飛車な銀行は、滅んでいくのではないだろうか。
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