日本国内で電波を発する機器は、海外の携帯電話キャリアが発行したSIMを装着した国際ローミング中の携帯電話など、一部の例外を除いて、基本的には日本の「技術基準適合認定」を受けていなくては使ってはいけないことになっている。そして、技術基準適合認定を受けた端末には、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則によって、「見やすい箇所に表示を付さなければならない」と定められていた。
これが、4月28日付の官報で公表された総務省令第五十九号「端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部を改正する省令」によって改正された。この改正で、技適マークは「見やすい箇所に付す方法」のほかに「電磁的方法により記録し、当該端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法」で表示すればいいことになった。つまり、簡単にディスプレイ上に表示が呼び出せればいいということになる(この場合、表示を電磁的方法で記録していることを明示する書類などを製品に添付する必要がある)。合わせて表示は「容易に破損しないもの」である必要がなくなった。
この変更によって、海外メーカーが海外で製造した機器を日本に持ち込みやすくなる。例えばAppleの「iPhone 3GS」やHTCの「HTC Desire」などのように、世界中で販売されている機器の場合、日本で販売する端末には外装やバッテリーカバー内側のシールなどに技適マークが印刷されている。しかし、今後発売する通信機能付きのデバイスは、ソフトウェアで技適マークと認定番号が表示できれば、刻印やシールは必要ない。米国から多数“輸入”されているタブレット型端末「iPad」も、ソフトウェアのアップデートで技適マークを表示できるようになれば、晴れて「合法的に」無線LANやBluetoothが利用可能になるわけだ。
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